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行政

所得税更正処分等取消請求事件

判決データ

事件番号
令和2行ウ224
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年5月31日
裁判官
春名茂横井靖世瀬智彦

AI概要

【事案の概要】 不動産貸付業を営む個人事業者である原告は、平成28年分の不動産所得の消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用していた。原告は同年12月に貸付けの用に供していた建物3棟(譲渡価額合計約2億2471万円、うち消費税等相当額約1664万円)を譲渡したが、当該譲渡収入に係る消費税等相当額を仮受消費税等の額に加算せず、不動産所得に係る仮受消費税等と仮払消費税等の差額を納付すべき消費税額から控除した残額約1664万円を、不動産所得の必要経費に算入して確定申告を行った。これに対し、処分行政庁は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡に係る経理処理は当該資産を供していた不動産所得と同一の税抜経理方式によるべきであるとして、消費税等相当額を仮受消費税等に加算した上で清算すべきとの見解に基づき、所得税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。原告は国税不服審判所への審査請求を経て、本件更正処分等の取消しを求めて提訴した。 【争点】 1. 本件各建物の譲渡収入に係る消費税等相当額の不動産所得における必要経費該当性 2. 本件各建物の譲渡収入に係る消費税等相当額の仮受消費税等への加算の可否(税抜経理方式と税込経理方式の混用禁止) 3. 更正通知書における理由附記の違法の有無 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず争点1について、税抜経理方式は消費税等相当額を仮受金・仮払金という通過勘定として処理し、納付すべき消費税額が納税者の損益に影響を及ぼさない方式であるから、譲渡所得に係る消費税等相当額は損益に関係しない取引によるものであり、所得税法37条1項の必要経費に算入する余地はないと判示した。争点2について、同一所得区分内で税抜経理方式と税込経理方式を混用すると収入・費用の対応関係に混乱が生じ適正な課税金額の算出が困難となるため、混用は許されないとした。原告の計算方法は、譲渡収入を税抜価額で計上しながら消費税等相当額を仮受消費税等に含めない点で税抜経理方式の正しい適用とはいえず、被告の計算方法が正当であると認めた。争点3の理由附記についても、更正通知書には処分行政庁の解釈と具体的計算方法が記載されており、恣意抑制及び不服申立ての便宜という制度趣旨を充足する程度に具体的に明示されているとして、違法はないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。