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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10095
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年6月2日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(シー・アール・バード・インコーポレイテッド)は、「マルチ内腔構造を備えるカテーテルアセンブリ」に関する特許出願について拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は、本願発明は引用文献1記載の発明及び同文献記載の事項に基づき当業者が容易に発明できたものであるとして、審判請求不成立の審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知財高裁に提訴した。本願発明は、3つの内腔を有するカテーテルチューブにおいて、第1・第2の内腔の各々が第3の内腔に隣接する凹部を断面に備え、その凹部が第1の角部側にオフセットされた形態で配置される構成を特徴とする。 【争点】 (1) 取消事由1:本願発明における「オフセット」の意義の解釈及び副引用発明の認定の誤りの有無 (2) 取消事由2:本願発明と引用発明1との相違点の認定の誤りの有無 (3) 取消事由3:相違点に係る容易想到性の判断の誤りの有無 【判旨】 請求棄却。取消事由1について、裁判所は、「オフセット」の通常の意味は「ずれ、片寄り」であり、特許請求の範囲の記載によれば、凹部が第1の角部と第2の角部の中間位置ではなく第1の角部寄りに偏って位置することを意味すると解釈した。原告は「オフセット」が凹部の曲線形状の左右非対称性を意味すると主張したが、明細書にそのような定義や説明はなく、採用できないとした。副引用発明の認定にも誤りはないとした。取消事由2について、引用発明1のカテーテル外面は横長の断面形状であり長円形と認定できること、外面形状と内腔断面形状は独立に設計可能であることから、相違点の認定に誤りはないとした。取消事由3について、引用文献1にはカテーテル内腔の断面形状として円形以外の形状を採用し得る記載があり、外径を小さくする必要がある場合に凹部形状を設ける断面形状を採用して相違点に係る構成とすることは当業者にとって容易であったと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。