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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ33246
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年6月3日

AI概要

【事案の概要】 本件は、水道メーター部品の製造販売を業とする原告ら(株式会社Toshin及び原告笛吹精工)が、被告会社(タカハタプレシジョン株式会社)による特許権侵害訴訟(前訴)の提起及び追行が不法行為を構成すると主張し、被告会社及びその代表取締役である被告Gに対し、連帯して損害賠償(原告Toshinにつき約1966万円、原告笛吹精工につき約1892万円)の支払を求めた事案である。前訴は、被告会社が保有するマグネット歯車に関する特許権(特許第5554433号)に基づき、原告らに対し製造差止め等を求めたものであったが、東京地裁及び知財高裁はいずれも新規性欠如の無効理由があるとして被告会社の請求を棄却し、同判決が確定していた。 【争点】 前訴の提起及び追行が、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く違法な行為といえるか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的・法律的根拠を欠くものである上、提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易に知り得たのにあえて訴えを提起したなど、著しく相当性を欠く場合に限られるとの判断枠組みを示した上で、以下の理由から不法行為の成立を否定した。すなわち、本件発明の発明者Iは、マグネット歯車の追従性能と固定の均衡を保つ間隙の方向や程度について試行錯誤の末に発明に至ったものであり、被告会社が特許出願前に製造していたマグネット歯車に本件発明の構成要件Eを充足する間隙があるとは認識していなかったとしても不自然ではないこと、被告会社の作業標準等の記載も間隙の方向についての特定がなく被告会社の認識と矛盾しないこと、特許庁の審査を経て登録されたものであること、前訴提起前に弁理士を交えて侵害の有無を検討していたこと等を総合し、被告会社が新規性欠如の無効理由を容易に知り得たとは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。