殺人、殺人未遂、公務執行妨害、傷害
判決データ
- 事件番号
- 令和2わ643
- 事件名
- 殺人、殺人未遂、公務執行妨害、傷害
- 裁判所
- 名古屋地方裁判所
- 裁判年月日
- 2022年6月3日
- 裁判官
- 村瀬賢裕、西脇典子、足立瑞貴
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和2年7月27日午後2時30分頃、愛知県豊橋市内の片側2車線道路において、普通乗用自動車を時速約130キロメートルまで加速走行させ、中央分離帯付近で除草作業の交通整理をしていたA(当時46歳)に衝突させて死亡させ、規制車両運転席のB(当時64歳)に加療約3か月間を要する傷害を、作業員C(当時44歳)に加療約8週間を要する傷害をそれぞれ負わせた殺人、殺人未遂の事案である。また、翌日の取調べ中に警察官の顔面を殴打する公務執行妨害・傷害の事案も併合されている。被告人は事故前、歩道上走行・信号待ち車両への衝突・対向車線の約494メートル逆走など異常な走行を繰り返していた。 【争点】 被害者らに対する殺意の有無及び程度が争点となった。検察官は、被告人が規制車両周辺にAや作業員がいることを認識しながらあえて衝突したとして強い殺意を主張した。弁護人は、被告人が双極II型障害に罹患し認知機能が低下していたこと等から被害者らの存在を認識しておらず殺意は認められないと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人がAに対する強い殺意を有していたとまでは認められないとした。しかし、被告人の視界を遮るものがほとんどなく、Aが正面で緑色の大きな旗を振っていたこと、事故2日後の弁解録取でAの存在を具体的に述べていたことから、被告人はAの存在を認識していたと認定した。双極II型障害による認知機能低下の主張については、鑑定医が知覚障害は認められないと証言し、被告人が走行中に概ね他の車両を適切に避けていたことからも排斥した。以上から、自らの行為が人の死の危険性の高い行為と認識しつつそれでも構わないと考えたとしてAに対する未必の殺意を認定した。B及びCについては、Aに対する未必の殺意に基づく行為から傷害結果が生じ因果関係が認められるとして、それぞれ殺人未遂罪の成立を認めた。 量刑については、不特定多数に危害が及ぶ極めて危険で悪質な行為であり結果も重大である一方、強い殺意までは認められないこと、双極II型障害が犯行の衝動性を助長したこと、遺族に全財産から1000万円を支払ったことを考慮し、懲役20年を言い渡した。 なお、被告人の検察官調書2通について、被告人の被誘導性の強さや取調状況の録音録画の不十分さ等から任意性の立証がないとして却下した。