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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ10569
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年6月7日
裁判官
柴田義明佐伯良子仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 アメリカ合衆国籍の原告が、自身が撮影したワインの写真(「1982 Chateau Mouton Rothschild at Troquet」と題する写真)を、写真投稿サイト「flickr」に「All rights reserved」の表示を付して公開していたところ、被告会社がこれを無断で複製し、アートに関するウェブサイト上のワインラベルに関する記事に掲載した。原告は、複製権及び公衆送信権の侵害に基づく差止めと、ライセンス料相当額・氏名表示権侵害による慰謝料・弁護士費用の損害賠償を求めた。 【争点】 1. 原告写真の著作物性 2. 被告によるサーバーへの蔵置が送信可能化に当たるか(noindex設定の抗弁) 3. 原告がflickrへの掲載により複製・公衆送信に同意していたか 4. 差止めの必要性 5. 損害額(fotoQuoteソフトに基づくライセンス料の相当性) 【判旨】 裁判所は、原告写真について、レンズ・カメラの選択、アングル、構図等により原告の思想・感情を創作的に表現したものとして著作物性を肯定した。送信可能化についても、noindex設定にかかわらず、ピクシー社が被告写真を発見した経緯等から、不特定の利用者が閲覧できる状態にあったと認定した。flickrへの掲載による同意の主張も、「All rights reserved」の表示を理由に退けた。 一方、差止めについては、被告が訴訟提起後に速やかに写真を削除し、当該写真が記事に必須のものでもないことから、必要性を否定した。 損害額については、原告主張のfotoQuote料金表(約21万円)ではなく、被告写真の使用態様・期間・原告のライセンス実績等を総合考慮し、ライセンス料相当額6万円、氏名表示権侵害の慰謝料3万円、弁護士費用1万円の合計10万円を認容した。請求額31万4454円に対し約3分の1の認容にとどまった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。