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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10102
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年6月8日
裁判官
本吉弘行
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 「留置針組立体」に関する特許(特許第6566160号)の特許権者である控訴人が、被控訴人の製造・販売する製品が同特許権を侵害すると主張し、製品の生産・譲渡等の差止め及び廃棄、並びに損害賠償金288万3600円(特許法102条2項)の支払を求めた事案の控訴審である。原審(大阪地裁)は、被告各製品が構成要件1E④等を充足せず本件各発明の技術的範囲に属しないとして請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 被告各製品が本件各発明の構成要件1E④等(係止片が大径部側に一体形成される一方、小径部側には設けられていないとの要件)を充足するか否か。具体的には、本件各発明における「係止片」の意義について、控訴人は「針ハブに向かって傾斜した内側面を有する片状の部材」に限定されると主張し、被告製品の小径部側壁部はこの「係止片」に該当しないから構成要件を充足すると主張した。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は原審の判断を支持し、本件各発明の技術的意義及び出願経過に照らせば、針先の再露出を防止する機能を有する係止片は小径部側には設けられていないことに特有の技術的意義があると解すべきであり、小径部に設けられることで構成要件の充足が妨げられる係止片はその形状を問わないと判示した。控訴人が「係止片」を「片状の部材」に限定し、被告製品の小径部側壁部は「係止片」に該当しないとする主張については、本件各発明の技術的意義及び出願経過からすれば、針先の再露出を防止するために小径部に設けられる係止部材を片状のものに限定する意義は見いだせないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。