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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ43439
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年6月8日

AI概要

【事案の概要】 本件は、公益財団法人日本相撲協会(原告)が、危機管理業務等の業務委託契約を締結した被告会社及びその代表取締役である被告aに対し、約5億1700万円の損害賠償を求めた事案である。原告は、被告aが常任特別顧問の立場を利用して、(1)取引業者から裏金(斡旋手数料等の名目の金銭)を受領し、国技館改修工事の施工業者選定に不当に介入した、(2)裏金受領場面の動画がインターネット上に投稿され原告の信用を毀損した、(3)必要性のない国技館の木戸改修工事等を不合理な金額で発注させた、(4)業務委託契約の趣旨に反する背任行為を行ったと主張した。 【争点】 (1) 金銭受領関係:被告会社への入金が裏金に該当し、被告aの義務違反といえるか (2) 木戸・雨水槽関係:被告aが必要性・緊急性のない工事を原告に行わせたか (3) 信用毀損関係:被告aの行為により原告の信用が毀損されたか (4) 業務委託関係:被告aが業務委託契約の趣旨に反する行為をしていたか (5) 損害の有無及びその額 【判旨】 裁判所は、請求約5億1700万円に対し、約9812万円を認容した。争点1につき、被告aは原告内で事実上の影響力を有し、取引業者から契約締結の見返りとして裏金を受領していたと認定した。被告aが裏金を要求せず対価交渉義務を履行していれば、原告は工事代金等の減額を実現できた蓋然性が高いとして、A社につき2966万円、O社629万円、P社542万円等の損害を認めた。ただし、H社・J社からの裏金については、名称等利用許諾契約が合意解除され許諾料も返還済みであることから損害を否定した。争点2の木戸・雨水槽工事については損害賠償を認めなかった。争点3の信用毀損については、パチンコ裏金受領疑惑の報道等により原告の信用が毀損されたと認めつつ、原告が早期に厳正な対処をしていれば回復できたとして500万円にとどめた。争点4の業務委託料については、被告aの業務の5割が契約の趣旨に反するものであったとして、既払業務委託料約8775万円の約半額に当たる4446万円を損害と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。