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下級裁

貸金業法違反

判決データ

事件番号
令和3特わ3064
事件名
貸金業法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年6月10日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、国会議員であった共犯者(元議員)と共謀の上、内閣総理大臣又は都知事等の登録を受けないまま、貸金業を営んだ貸金業法違反の事案である。 被告人は、元議員と近しい関係にあったことを利用し、日本政策金融公庫(以下「公庫」)からの融資を希望していた顧問先等の企業や個人を、公庫が通常案件とは異なる迅速な融資を行っていた国会議員紹介案件として取り扱わせるため、元議員に働きかけてこの仕組みを主導した。具体的には、融資を希望する法人等の貸付け希望を公庫に伝えるとともに、元議員の指示を受けた秘書等を通じて公庫支店の融資課長等の役職者を紹介するなどして、金銭貸借の媒介を行った。 被告人らが媒介した件数は、令和2年4月10日頃から令和3年1月12日頃までの約9か月間において、27の法人又は個人につき合計29回と多数回に及び、貸付額も合計約7億円と多額に上った。さらに、被告人はほとんどの案件で手数料を徴収し、自ら合計2600万円を超える利益を得ていた。国会議員の口利きを利用して無登録で融資媒介を反復し多額の利益を上げたもので、営利性・不透明性が強く、貸金業法の趣旨に正面から反する行為であった。 【判旨(量刑)】 懲役2年及び罰金200万円(求刑同旨)。懲役刑につき3年間の執行猶予。裁判所は、犯行を主導し多額の利益を得ていたことから刑事責任は軽くないとしつつ、量刑上重視すべき前科前歴がないこと、捜査段階から一貫して事実を認め反省の言葉を述べていること、被告人の娘が今後の支援を誓っていることを考慮し、懲役刑の執行を猶予した。一方、多額の利益を得ていたことを踏まえ、この種の犯罪が経済的に割に合わないことを示すため、罰金刑を併科した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。