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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ4467
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年6月13日

AI概要

【事案の概要】 高級婦人服の製造販売を行う原告(株式会社ローブ)が、被告(株式会社マルス伊藤商会)に対し、被告が販売する婦人用スプリングコートが原告商品の形態を模倣した商品であるとして、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)に基づく損害賠償約390万円の支払と、過去に両者間で締結された合意書中の違約条項に基づく違約金2000万円の支払を求めた事案である。被告は令和2年にも原告商品の模倣品を販売しており、その際の和解合意において「今後不正競争を行った場合は違約金2000万円を支払う」旨の条項が定められていた。 【争点】 (1) 被告商品が原告商品の形態を模倣した商品に該当するか (2) 被告の故意・過失の有無 (3) 損害の発生及び額 (4) 違約金2000万円を定めた違約条項が公序良俗違反等により全部又は一部無効か 【判旨】 裁判所は、被告商品は原告商品の形態を模倣した商品に該当すると認定した。両商品は婦人用スプリングコートであり、ベルトを背面から脇下の穴を通して前面に回す特徴的な構成態様を含む多くの構成態様が共通していた。被告が主張するヨークの構造、ノッチの有無、生地の質感等の相違点は、いずれも商品全体からみると些細な相違にとどまると判断した。 損害額については、不正競争防止法5条1項に基づき約299万円を認容した。 違約条項については、2000万円という違約金額の設定自体は直ちに暴利行為とはいえないとしつつも、現実に生じた損害額(約271万円)と著しく均衡を欠く過大な部分は公序良俗に反し無効と判断し、損害額と同額の約271万円の限度で違約金請求を認容した。結局、不正競争に基づく損害賠償約299万円と違約金約271万円の合計約571万円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。