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最高裁

懲戒処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ヒ164
事件名
懲戒処分取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2022年6月14日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
裁判官
長嶺安政宇賀克也林道晴
原審裁判所
名古屋高等裁判所_金沢支部

AI概要

【事案の概要】 地方公共団体(氷見市)の消防職員であった被上告人が、上司及び部下に対する暴行等を理由とする停職2月の懲戒処分(第1処分)を受け、さらにその停職期間中に暴行被害者である部下に対して正当な理由なく面会を求めたこと等を理由とする停職6月の懲戒処分(第2処分)を受けたことについて、各処分の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。被上告人は、平成23年から28年にかけて、消防長への暴言、上司の胸倉をつかむ暴行、部下への平手打ち(被害者がPTSDにり患)等を繰り返していた。第1処分の停職期間中には、同僚Hに対し弱みを指摘して報復を示唆する働き掛けを行い、また暴行被害者である部下Cに対しても弱みを指摘した上で面会を求め、断ったCに告訴等の報復を示唆して威迫した。 【争点】 第2処分(停職6月)が懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法か。 【判旨】 原審は、第2処分の対象となる非違行為はそれなりに悪質であるが反社会的な違法行為とまで評価することは困難であり、審査請求手続のためのものであって暴行等とは異なる面があるとして、停職6月は重きに失し裁量権の逸脱・濫用に当たると判断した。 最高裁は原審の判断を破棄した。同僚Hへの働き掛けは、暴行等の繰り返しを背景として弱みを指摘し報復を示唆するもので、Hを不安に陥れ困惑させるものと評価できる。部下Cへの働き掛けは、暴行被害者という立場を背景に弱みを指摘し面会を求め、拒否したCに告訴等の報復を示唆して威迫するものと評価できる。これらは懲戒制度の適正な運用を妨げ審査請求手続の公正を害する行為であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に明らかに該当し、非難の程度も相当に高い。また暴行等を背景とした行為として第1処分の非違行為と同質性があり、停職期間中の行為であることから反省の欠如及び同種行為反復の危険性も認められる。以上を総合考慮すれば、停職6月の量定は社会観念上著しく妥当を欠くとはいえず、裁量権の逸脱・濫用には当たらない。裁判官全員一致の意見。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。