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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10096
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年6月15日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏

AI概要

【事案の概要】 三星電子(サムスン電子)が「光源、光源を含むバックライトユニットおよび液晶表示装置」に関する特許出願につき拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。本件出願は、青色光を放出する発光素子と、量子ドット材料・樹脂・散乱剤を含む光変換層とを備え、白色光の色座標等が所定の条件を満たす光源に関するものである。特許庁は、引用発明(米国特許出願公開公報記載の白色発光ダイオード)及び周知技術に基づき進歩性を否定して本件補正を却下し、審判請求を不成立とした。 【争点】 (1) 引用発明の認定の誤りの有無 (2) 相違点(光変換層に10重量%以下の散乱剤を含む構成)についての判断の誤りの有無 (3) 手続違背の有無 【判旨】 請求棄却。争点(1)につき、引用文献の発明概要の記載は引用文献が開示する発明一般に当てはまるものであり、実施例の構成と併存させることは十分に可能であるから、引用発明の認定に誤りはないとした。また、散乱剤の有無にかかわらず、いずれの発明でも青色光は量子ドット材料を含む光変換層を透過して白色光に変換されるのであるから、引用発明の「白色光」は本件補正発明の「白色光」に相当するとした。争点(2)につき、低コスト化は技術分野共通の課題であり、量子ドット材料の濃度を減少させつつ同等の波長変換を実現するために散乱剤を添加する動機付けが十分にあるとした。阻害要因についても、散乱剤と量子ドット材料の含量比の調節により色座標の値を調節し得ることから否定した。散乱剤10重量%以下の臨界的意義についても、明細書の実施例の最大値が6重量%にすぎず10重量%超の実験結果の記載もないことから、特段の臨界的意義はないとした。争点(3)につき、審決引用発明のピーク波長等はいずれも査定引用発明の数値範囲に含まれるから、「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」には該当しないとして手続違背を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。