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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ケ10002
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年6月16日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告は、「温石灸」(おんじゃくきゅう)の文字からなる商標について、指定役務を第44類「あん摩・マッサージ及び指圧、きゅう、はり治療、カイロプラクティック、医療情報の提供、栄養の指導」として商標登録出願をしたところ、特許庁から、本願商標は役務の質(内容)を表示するにとどまるとして商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとの審決を受けたため、その取消しを求めた事案である。原告は、「温石灸」は自らが創出した造語であり、温めた玄武岩の下にもぐさを置くオリジナルの施術を表すものであるから出所識別機能を有すると主張した。 【争点】 (1) 本願商標の商標法3条1項3号該当性 (2) 本願商標の商標法4条1項16号該当性 【判旨】 請求棄却。裁判所は、鍼灸業界における取引の実情として、「温石」の語が「温めた石」の意味合いで広く使用されていること、温めた石を身体に置いて熱刺激による効果を得る施術が広く行われていること、複数の鍼灸院が「温石灸」の名称で施術メニューを提供している実情があることを認定した。また、「味噌灸」「塩灸」「箱灸」のように材料や道具の名称を冠した灸が多数存在する業界慣行も考慮し、「温石灸」の語は「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部に置く、灸と同種の施術」を表す語として取引者・需要者に容易に理解されると判断した。原告が独自の施術として「温石灸」を開始した事情があっても、審決時の取引実情に照らせば結論は左右されないとして、本願商標は商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するとした審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。