最高裁
原状回復等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3オ293
- 事件名
- 原状回復等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2022年6月17日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 菅野博之、三浦守、草野耕一
- 原審裁判所
- 仙台高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 被上告人ら(原告ら)が、上告人(被告・東京電力)に対し、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質によって居住地が汚染されたなどと主張し、主位的には民法709条に基づき、予備的には原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、損害賠償等を求めた事案である。被上告人らは、本件訴えの提起に先立つ平成25年に、同一の請求について新潟地方裁判所に別件訴訟を提起しており、本件訴え提起時点で別件訴訟は既に同裁判所に係属していた。 【争点】 本件訴えのうち損害賠償請求に係る部分が、先行する別件訴訟と重複する二重起訴(民訴法142条)に該当し不適法であるか。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、職権により検討した結果、原判決中の損害賠償請求に関する部分を破棄し、第1審判決を取り消した上で、被上告人らの訴えを却下した。 裁判所は、被上告人らが本件訴えを提起した時点において、同一の損害賠償請求に係る別件訴訟が既に新潟地方裁判所に係属していたことを認定し、本件訴えのうち損害賠償請求に係る部分は別件訴訟と重複するものであると判断した。そのため、当該請求に係る訴えは民訴法142条の二重起訴の禁止に抵触し不適法であって、却下すべきであるとした。原判決が上記請求について本案の判断をしたことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反であるとした。 裁判官全員一致の意見による。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。