AI概要
【事案の概要】 同性の者との婚姻届を提出したが不受理とされた原告ら(男性カップル2組、女性カップル1組)が、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)は憲法24条、13条、14条1項に違反するにもかかわらず、被告(国)が必要な立法措置を講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、被告に対し、慰謝料各100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 【争点】 (1) 本件諸規定が憲法24条、13条、14条1項に違反するか (2) 本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか (3) 原告らの損害及び損害額 (4) 原告4(米国籍)につき、国家賠償法6条所定の相互保証があるか 【判旨】 請求棄却。本件諸規定はいずれの憲法規定にも違反しないと判断した。 憲法24条1項について、「両性」「夫婦」の文言や制定経緯に照らし、同条1項の「婚姻」は異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含まないと判断した。もっとも、同項は同性間の婚姻を積極的に禁止する趣旨ではなく、同性愛者にも婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは憲法の個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものであるとした。 憲法13条について、婚姻をするについての自由は法律に基づく制度によって初めて個人に与えられる自由であり、同性間で婚姻をする自由が同条で保障されている人格権の一内容であるとはいえないとした。 憲法24条2項について、同性カップルの人的結合関係が公的承認を受けることについての利益(公認に係る利益)は人格的尊厳に関わる重要な人格的利益であると認めつつも、その実現方法は現行婚姻制度への包含に限られず、登録パートナーシップ制度等の婚姻類似の制度によっても可能であるとした。そして、どのような制度が適切かは民主的過程において決められるべきであり、議論が尽くされていない現段階で本件諸規定が立法裁量の範囲を逸脱しているとはいえないと判断した。ただし、将来的に違憲となる可能性には言及した。 憲法14条1項について、本件区別取扱いは性的指向という本人の意思で変えられない事柄に基づくものであり慎重な検討が必要としつつも、異性間の婚姻制度の趣旨目的には合理性があること、契約・遺言等により不利益が一定程度緩和されること、地方公共団体の登録パートナーシップ制度の広がり等を考慮し、現状では立法裁量の範囲を超えるとはいえないとした。 国家賠償法上の違法性については、本件諸規定が憲法に違反しない以上、改廃しないことが例外的に違法となる場合には当たらないとして否定した。