都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3130 件の口コミ
下級裁

覚醒剤取締法違反、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和4わ343
事件名
覚醒剤取締法違反、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年6月20日
裁判官
平城文啓

AI概要

【事案の概要】 被告人は、仕事に集中したいなどの動機から、覚醒剤及び指定薬物の所持・使用に及んだ事案である。具体的には、①令和4年1月30日、名古屋市内のホテルにおいて覚醒剤約0.164gを所持し(第1)、②同年2月24日頃、同市内の自宅において覚醒剤を加熱・気化させて吸引する方法で使用し(第2)、③同日、愛知県中警察署において覚醒剤約0.009gを所持するとともに、医療等の用途以外の用途に供するため、指定薬物である亜硝酸イソブチル及び亜硝酸イソプロピルを含有する液体を所持した(第3)ものである。被告人には罰金前科があるのみで、懲役前科はなかった。検察官の求刑は懲役2年及び覚醒剤・指定薬物の没収であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年8月(執行猶予3年)に処し、覚醒剤及び指定薬物を没収した。量刑理由として、裁判所は、まず不利な事情として、被告人が違法行為や違法薬物に対する抵抗感に乏しいこと、ホテルに覚醒剤を置き忘れて捜査が及ぶ可能性を認識しながら更に覚醒剤を入手・使用していること、これらの事情から違法薬物に対する依存性の高さがうかがわれ、今後薬物との関係を断ち切れるかについて不安があることを指摘した。他方、有利な事情として、被告人が本件各犯行を認めていること、逮捕を契機に周囲の者を傷つけたことへの後悔の態度を示していること、被告人の父親が家族ぐるみで支援していくことを約束していること、被告人に罰金前科しかないことを考慮し、被告人の二度と違法薬物に手を出さないとの言葉を信じ、今回に限り社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。