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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10111
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年6月22日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広

AI概要

【事案の概要】 被告(浜松ホトニクス)は、「レーザ加工装置」に関する特許(特許第3935188号)の特許権者である。同特許は、ウェハ状の加工対象物の内部にパルスレーザ光の集光点を合わせて改質領域を形成し、これを切断の起点とするレーザ加工装置に関するものである。原告(東京精密)が本件特許の無効審判を請求したところ、特許庁は訂正(加工対象物を「シリコン単結晶構造部分に切断予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハ」に限定)を認めた上で、審判請求不成立の審決をした。原告は、訂正要件違反及び各引用発明に基づく進歩性欠如を主張して、本件審決の取消しを求めた。 【争点】 (1)訂正要件の判断の誤り(訂正事項が特許請求の範囲の減縮に当たるか、新規事項の追加に当たるか) (2)甲11発明(特開平11-177137号)を主引例とする進歩性の判断の誤り (3)甲1発明(特開平11-163403号)を主引例とする進歩性の判断の誤り (4)甲2発明(特開昭50-131458号)を主引例とする進歩性の判断の誤り (5)甲5発明(特開平4-111800号)を主引例とする進歩性の判断の誤り 【判旨】 請求棄却。裁判所は、全ての取消事由について原告の主張を退けた。訂正要件(争点1)については、訂正前の請求項は溝が形成されたシリコンウェハを概念的に含んでいたところ、訂正によりこれを除外する形で限定されたものであるから、特許請求の範囲の減縮に当たると判断した。また、本件明細書の記載から新規事項の追加にも当たらないとした。進歩性については、甲11発明及び甲1発明はいずれも基板に溝部を形成することを必須の構成とするものであり、溝を捨象して「溝が形成されていないシリコンウェハ」とする動機付けがなく、むしろ阻害事由があると判断した。甲2発明はウェハの裏面にスクライブ溝を形成するものであり、内部に改質領域を設ける動機付けがないとした。甲5発明は厚板の石英ガラスを対象とするものであり、薄いシリコンウェハに適用する動機付けがないとした。以上から、本件訂正発明は各引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたものとはいえないとした審決の判断に誤りはないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。