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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ2064
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2022年6月23日

AI概要

【事案の概要】 マスクの製造・販売等を行う原告が、マスクの販売等を行う被告に対し、以下の各請求をした事案である。原告は「JN95」という品名のマスク(原告マスク)の着用写真13点を撮影していたところ、被告は令和3年10月頃から、自社の複数のウェブサイトにおいて原告マスクと同一商品名の他社製造マスクを並列して販売し、その際、原告のウェブサイトから原告各写真のデータを無断で取り込み、著作者名を表示せずに掲載した。さらに被告は、原告マスクと誤認して他社マスクを購入した需要者のレビューに対する回答として、原告マスクが商標権・意匠権侵害により製造中止になった旨、他社マスクの方が性能が良い旨、原告マスクがKF94マスクのコピー品である旨の虚偽事実を告知・流布した。原告は、著作権(自動公衆送信権・送信可能化権)侵害に基づく差止め・損害賠償、不正競争防止法2条1項21号に基づく信用毀損行為の差止め・信用回復措置、及び逸失利益・無形損害の賠償として合計約1257万円等を請求した。被告は口頭弁論期日に出頭せず、答弁書も提出しなかった。 【争点】 (1) 著作権侵害に基づく使用料相当損害額の算定方法(原告は写真1点につき10万円以上を主張) (2) 逸失利益及び信用毀損による無形損害の額(原告は合計1000万円を主張) 【判旨】 裁判所は、被告が擬制自白したものとして、著作権侵害及び不正競争行為の成立を認め、差止め・抹消・信用回復措置についてはおおむね原告の請求を認容した。 損害賠償については、大幅に減額した。まず使用料相当損害額について、原告は写真家ユニオンの使用料規程に基づき1点10万円以上(合計143万円)を主張したが、裁判所は、原告各写真が同規程の適用を受ける著作物であるとの立証がないとして退け、写真の性質・用途等を踏まえ、原告写真1〜12については1点3000円、原告写真13については4000円と認定し、消費税を加算して合計4万4000円とした。 逸失利益及び無形損害については、著作権侵害による販売減少の損害は立証不十分として認めず、著作者人格権侵害の損害は無形損害に包摂して評価するのが相当とした上で、信用毀損の告知内容が悪質で不特定多数が閲覧可能である一方、レビューへの応答という限定的態様であること等を考慮し、80万円と認定した。弁護士費用は合計8万4400円を認容した。 以上により、損害賠償は合計92万8400円及び遅延損害金の限度で認容し、その余の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。