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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ15526
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年6月23日
裁判官
杉浦正樹小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 原告は、デンマーク製キッチン用品ブランド「SCANPAN」の日本国内正規代理店であり、フライパン等の商品紹介用画像(本件画像)の著作権を有していた。被告は、Yahoo!ショッピング上で2店舗のオンラインストアを運営し、令和3年2月頃から同年3月頃にかけて、原告のウェブサイト等から本件画像を複製し、27種の商品の紹介画像として被告ストアに掲載した。原告は、被告の行為が著作権(複製権)侵害に当たるとして、著作権法114条3項に基づく利用料相当損害金179万9982円及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 ①本件画像に係る原告の著作権の有無、②本件画像の複製における被告の故意又は過失の有無、③原告の損害額が争われた。被告は、知人から本件画像の提供を受けたものであり利用制限があるとは知らなかったとして故意・過失を否認するとともに、損害額について、本件画像は商品販売促進のための補助的素材に過ぎず、侵害は全体として1回と捉えるべきであると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告がウェブサイト制作会社との委託契約に基づき本件画像の著作権譲渡を受けたことを認め、原告の著作権を肯定した。被告の過失については、自ら制作したものでない画像を第三者から受領して利用する以上、著作権の帰属や利用許諾の有無について調査確認すべき注意義務を負っていたにもかかわらず、これを怠ったとして、少なくとも過失があると認定した。原告ウェブサイトに著作権に関する警告文が掲示されていたことも、インターネット上の画像検索等により著作権の帰属を比較的容易に確認し得たことを裏付ける事情とされた。 損害額については、本件画像①〜⑦と本件画像⑧は全体として一体を成すものと捉えるのが相当であり、27種の商品ごとに利用回数を算定すべきとの原告の主張を退け、被告ストア2店舗での利用として利用回数を2回と認定した。画像レンタルサービスの料金表についても、販売・レンタル目的で作成された画像素材とは市場価値が異なるとして参考にすべきものとはいえないとした。その上で、1回当たりの利用料相当額を5万円とし、2回分の合計10万円を損害額と認めた。原告の売上減少に基づく損害主張についても、因果関係の立証がないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。