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知財

損害賠償金請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ31909
事件名
損害賠償金請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年6月23日
裁判官
杉浦正樹小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 デンマーク製キッチン用品ブランド「SCANPAN」の日本正規代理店である原告が、被告に対し損害賠償を請求した事案である。被告は、Yahoo!ショッピング上のオンラインストアにおいて、原告がウェブ制作会社に委託して制作させたフライパンの商品紹介画像(商品写真、料理イメージ、製造工程画像、説明文等を組み合わせたもの)を無断で複製し、自らの取扱商品の紹介画像として掲載した。原告は、当該画像に係る著作権(複製権)が侵害されたとして、民法709条に基づき、著作権法114条3項による使用料相当額等の損害賠償金13万3332円及び遅延損害金の支払を求めた。 【争点】 1. 本件画像の著作物性及び原告の著作権の有無 2. 被告の故意又は過失の有無 3. 原告の損害額 【判旨】 裁判所は、以下のとおり判断し、原告の請求を5万円及び遅延損害金の限度で一部認容した。 争点1について、本件画像は、商品の優れた特徴を消費者に訴求する目的の下に、商品画像に加え、料理や製造工程等のイメージ画像及び説明文等を組み合わせて制作されたものであり、思想を創作的に表現した著作物に該当すると認めた。また、原告とウェブ制作会社との委託契約において、成果物の著作権は検収完了時に原告に譲渡される旨の定めがあり、納品により著作権が原告に移転したと認定した。被告の「ありふれた表現であり著作物に該当しない」との主張は排斥された。 争点2について、被告は自ら本件画像を制作した者ではないから、複製して掲載するにあたり著作権の帰属等について調査確認すべき注意義務を負っていたとした。原告ウェブサイトには著作権帰属を示す警告文が付されており、インターネット上の画像検索等により著作権の帰属は比較的容易に確認し得たとして、被告には少なくとも過失があると認めた。被告の「著作権に精通していなかった」との主張は採用しなかった。 争点3について、被告による利用期間が比較的短期間であること、本件画像①~⑦と本件画像⑧は全体として一体を成すものとして捉えるのが相当であり2回分の利用料を算定すべきではないこと、本件画像は第三者への許諾目的で制作されたものではないことなどを総合的に考慮し、著作権法114条3項に基づく損害額を5万円と認定した。原告が主張した1ページ6万6666円×2回の算定方法及び売上減少に基づく損害の主張はいずれも排斥された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。