都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3153 件の口コミ
下級裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ5925
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年6月23日
裁判官
水橋巖水橋巖

AI概要

【事案の概要】 被告(地方銀行)に雇用され、営業本部パーソナル・バンク長を務めていた原告が、シェアハウスローン問題を契機に、平成30年4月1日付けで経営企画部詰審議役への異動を命じられ(本件異動命令)、同年11月27日付けで懲戒解雇(本件懲戒解雇)された。原告は、本件異動命令及び本件懲戒解雇がいずれも無効であると主張し、①労働契約上の権利を有する地位の確認、②異動命令後の差額賃金及び懲戒解雇後の未払賃金合計約1607万円、③懲戒解雇後の月額約182万円の賃金、④不法行為に基づく慰謝料800万円の支払を求めた。被告は、原告が審査部門に強い圧力を加えて融資審査を形骸化させたこと(非違行為1)、取扱禁止指示に反しスマートライフ案件の取扱いを継続したこと(非違行為2)、部下に対する管理監督義務を怠ったこと(非違行為3)を懲戒事由として主張した。 【争点】 1. 本件異動命令は懲戒処分に該当するか 2. 本件異動命令が懲戒処分に当たる場合、本件懲戒解雇は一事不再理の原則に反し無効か 3. 原告について就業規則所定の懲戒事由に該当する事実が存在するか 4. 本件異動命令及び本件懲戒解雇は権利の濫用に当たるか 5. 不法行為の成否及び損害額 【判旨】 争点1について、裁判所は、被告が本件異動命令を人事異動として社内掲示板に掲載し、弁明の機会の付与や懲戒処分通知書の交付を行っていないこと等から、本件異動命令は人事権の行使として行われたものと認定した。原告の給与減額も、執行役員辞任に伴い55歳超の先任社員となったことによるものであり、懲戒処分によるものではないとした。 争点3について、非違行為1(審査機能の形骸化)につき、原告が審査部幹部を恫喝したとする証言は具体性を欠き、利害関係者によるものであって信用できないとし、融資審査の簡素化も審査部の承認を経た被告の方針として決定されたものであるとした。非違行為2(スマートライフ案件の継続)につき、原告がサクト会議で取扱い継続を提案したことは認められるが、これはリスクを勘案した上での一案にすぎず、取扱禁止指示に反したとまではいえないとした。非違行為3(管理監督義務違反)についても、被告がどのような指導監督を行うべきであったかを具体的に主張していないとして排斥した。 争点4について、非違行為1〜3はいずれも認定できないことから、本件懲戒解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められず、権利の濫用に当たり無効であるとした。ただし、原告はその後定年に達しており、地位確認請求は理由がないとした。 以上の結果、懲戒解雇後から定年退職までの未払賃金(月額50万円)として合計約1550万円の支払を認容し、地位確認請求及び慰謝料請求は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。