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最高裁

親子関係不存在確認請求事件

判決データ

事件番号
令和3受1463
事件名
親子関係不存在確認請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2022年6月24日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
裁判官
岡村和美菅野博之三浦守
原審裁判所
福岡高等裁判所_宮崎支部

AI概要

【事案の概要】 上告人は、亡Aと亡Bの孫(亡Eの子)であり、亡Dの法定相続人である。亡Cは戸籍上、亡Aと亡Bの子とされている者であるが、上告人は検察官に対し、亡Cと亡A及び亡Bとの間の各親子関係(本件各親子関係)の不存在の確認を求めた。本件各親子関係が不存在であれば、亡Dの相続において亡Cの子ら3名は法定相続人とならず、上告人の法定相続分が増加することになる。原審は、上告人は本件各親子関係が不存在であることにより自己の身分法上の地位に直接影響を受けることはないとして、訴えを却下すべきものとした。 【争点】 親子関係不存在確認の訴えにおいて、法定相続分に差異が生じ得る立場にある者が、当該訴えにつき法律上の利益(確認の利益)を有するか。 【判旨】 原判決を破棄し、第1審判決を取り消して、鹿児島家庭裁判所に差し戻した。最高裁は、親子関係不存在確認の訴えを提起する者が法律上の利益を有するためには、当該親子関係が不存在であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることを要すると解されるところ(最判昭和63年3月1日民集42巻3号157頁参照)、法定相続人たる地位は身分関係に関するものであり、上告人はその法定相続分に差異が生ずることにより、自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けると判示した。したがって、上告人は本件訴えにつき法律上の利益を有するというべきであり、これと異なる見解の下に訴えを却下した原審の判断には法令の違反があるとして、更に審理を尽くさせるため事件を差し戻した。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。