投稿記事削除請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2受1442
- 事件名
- 投稿記事削除請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2022年6月24日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 草野耕一、菅野博之、三浦守
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 上告人は、平成24年4月、旅館の女性用浴場の脱衣所に侵入したとの被疑事実で逮捕され、同年5月に建造物侵入罪により罰金刑に処せられた。逮捕当日、本件事実は報道され、ツイッター上で氏名不詳者らにより報道記事の一部を転載するツイート(本件各ツイート)が投稿された。上告人は、本件各ツイートによりプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益等が侵害されていると主張し、ツイッターを運営する被上告人に対し、人格権に基づき本件各ツイートの削除を求めた。なお、逮捕から原審口頭弁論終結時まで約8年が経過し、刑の言渡しはその効力を失っており、報道機関のウェブサイト上の元記事も既に削除されていた。上告人は逮捕後に婚姻したが、配偶者には本件事実を伝えていなかった。 【争点】 ツイッター上の投稿記事の削除請求において、プライバシーに属する事実を公表されない法的利益が当該ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合に削除を求めることができるのか、それとも優越することが「明らか」な場合に限られるのかが争われた。原審(東京高裁)は、検索エンジンに関する最高裁平成29年決定の「明らかに優越する場合」の基準をツイッターにも適用し、上告人の請求を棄却していた。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した(上告人勝訴)。ツイッターの投稿削除請求については、事実の性質及び内容、ツイートにより事実が伝達される範囲と具体的被害の程度、社会的地位や影響力、ツイートの目的や意義、社会的状況の変化など諸事情を比較衡量し、公表されない法的利益が閲覧に供し続ける理由に「優越する」場合には削除を求めることができると判示し、「明らかに優越する」ことまでは不要とした。本件では、逮捕から約8年が経過し刑の言渡しの効力が失われていること、元の報道記事も削除されていること、本件各ツイートは速報目的で長期閲覧を想定したものではないこと、上告人の氏名検索により本件各ツイートが表示され面識者に伝達される可能性があること、上告人が公的立場にないことを考慮し、公表されない法的利益が優越すると認めた。 【補足意見】 草野耕一裁判官は補足意見において、実名報道を継続する社会的意義を三つの機能に分けて詳細に検討した。第一に「制裁的機能」については、犯罪に対する制裁は国家が独占的に行うのが基本原則であり、刑の執行完了後に実名報道の制裁的効用を比較衡量の対象とする余地はないか僅少であるとした。第二に「社会防衛機能」については、再犯可能性を危惧すべき具体的理由がある場合等に限られるとし、本件にはそのような事情は見出し難いとした。第三に「外的選好機能」(他人の不幸に嗜虐的快楽を覚える心性がもたらす効用)については、豊かで公正で寛容な社会の形成を妨げるものであり、比較衡量の対象となる社会的利益とは考えられないと断じた。