生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 東京都内で生活保護を受給する原告らが、厚生労働大臣による生活扶助基準の引下げ(本件改定)は憲法25条及び生活保護法3条・8条2項に違反すると主張し、平成25年から平成27年にかけて3度にわたり行われた各保護変更決定の取消し、保護変更決定の義務付け、及び被告国に対する国家賠償を求めた事案である。本件改定は、生活扶助基準について「ゆがみ調整」(年齢・世帯人数・地域別の基準額の適正化)と「デフレ調整」(物価下落分の反映)を一体的に行うもので、消費税率引上げ対応部分を除き、ほとんどの保護受給世帯について生活扶助基準が引き下げられた。原告らは、主位的に各変更決定のうち生活扶助費を減額する部分の取消しを、予備的に各変更決定の全部の取消しを求めた。 【争点】 (1) 本件改定の適法性(ゆがみ調整及びデフレ調整に係る厚生労働大臣の裁量権の逸脱・濫用の有無) (2) 生活保護法56条の「正当な理由」の要否及び有無 (3) 理由付記に係る瑕疵の有無 (4) 取り消されるべき範囲 (5) 義務付けの訴えの適法性 (6) 国家賠償請求権の成否 【判旨】 裁判所は、本件改定は違法であると判断し、本件各予備的取消請求を認容した。まず判断枠組みとして、生活扶助基準の引下げが違法となるのは、(1)改定前基準が最低限度の生活の需要を超えており改定後基準が健康で文化的な生活水準を維持できるとした厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用がある場合、又は(2)激変緩和措置に関する判断に裁量権の逸脱・濫用がある場合であるとした。そして、生活保護法の制定経緯や生活扶助基準の改定に専門家が関与してきた歴史的経緯を踏まえ、基準部会等の審議検討を経ないで行われた改定については、被告側で専門的知見に基づく合理性を十分に説明する必要があるとした。ゆがみ調整については基準部会の検証に基づくものとして合理性を認めたが、デフレ調整については、(1)従来の水準均衡方式で物価変化率を用いたことがなく専門家の検討も経ていないこと、(2)調整起点を平成20年とした根拠が不明であること、(3)生活扶助相当CPIの設定にも問題があること等から、統計等の客観的数値との合理的関連性を欠き、専門的知見との整合性を有しないと判断した。さらに、約96%の世帯で生活扶助費が減額されるなど影響の重大性も認定した。他方、主位的取消請求は存在しない処分の取消しを求めるものとして不適法、義務付けの訴えは補充性要件を欠き不適法、国家賠償請求は取消判決により回復される性質の損害であるとして棄却した。