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最高裁

訴訟代理人による訴訟行為の排除を求める申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

判決データ

事件番号
令和4許3
事件名
訴訟代理人による訴訟行為の排除を求める申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2022年6月27日
裁判種別・結果
決定・破棄自判
裁判官
安浪亮介山口厚深山卓也岡正晶堺徹
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 株式会社である抗告人(原告)は、福井県における原子力発電事業に関して地元関係者から多額の金品を受領していた問題(金品受領問題)について、元取締役である相手方ら(被告)に対し、会社法423条1項に基づく損害賠償を求める訴訟(本件訴訟)を提起した。抗告人は、金品受領問題等に関する取締役の損害賠償責任の有無を調査・検討するため、日本弁護士連合会のガイドラインに準拠して設置した第三者委員会の提言を受けた後、太田弁護士らを含む4名の弁護士を委員とする取締役責任調査委員会を設置した。同委員会は相手方らに対する事情聴取を行い、損害賠償責任が認められるとの調査報告書を提出した。その後、抗告人は太田弁護士らを訴訟代理人として本件訴訟を提起した。これに対し相手方らは、太田弁護士らが責任調査委員会の委員として事情聴取を行った上で訴訟代理人となることは弁護士法25条2号・4号等の趣旨に反するとして、太田弁護士らの訴訟行為の排除を申し立てた。原々審(大阪地裁)は申立てを却下したが、原審は弁護士法25条2号・4号の類推適用により訴訟行為を排除すべきと判断した。 【争点】 取締役責任調査委員会の委員として被告らの事情聴取を行った弁護士が、その後、同一事件で原告の訴訟代理人として訴訟行為を行うことが、弁護士法25条2号(相手方の協議を受けて賛助した事件)及び4号(裁判官として職務上取り扱った事件)の各趣旨に反し、類推適用により排除されるか。 【判旨】 最高裁第一小法廷は、原決定を破棄し、原々決定に対する抗告を棄却した(裁判官全員一致)。まず、責任調査委員会は抗告人が被告らの損害賠償責任の有無等を調査・検討するために設置したものであり、その委員は抗告人から委嘱を受けて調査を行う立場にある。被告らも、委員会の名称・設置目的及び事情聴取の結果が訴訟で証拠として用いられる可能性がある旨の記載に照らし、委員会が抗告人のために調査を行っていることを当然認識していたというべきであるとした。したがって、被告らの回答が太田弁護士らに法律的解決を求めるためにされたに等しいとはいえず(2号の趣旨に反しない)、また、委員会の設置目的や委員の職務内容等に照らし太田弁護士らが裁判官と変わらない立場にあったともいえない(4号の趣旨に反しない)と判断した。さらに、弁護士に委任して訴訟を追行する当事者の利益や訴訟手続の安定等を考慮すると、弁護士法25条の規定についてみだりに拡張又は類推して解釈すべきではないとの一般論を示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。