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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10158
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年6月28日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社アイダ)は、意匠に係る物品を「工具の落下防止コード」とする部分意匠について意匠登録出願をしたが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は「本願意匠は、引用意匠1(布製安全コードの意匠)及び引用意匠2(ヨット用ハーネスラインの意匠)に基づいて当業者が容易に創作できたものである」として、意匠法3条2項により意匠登録を受けることができないとする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。本願意匠の意匠登録を受けようとする部分(本願部分)は、コードの一方側端部のナスカン状フック部、帯部及び二又に分岐するコードの根元部分(分岐根元部)である。 【争点】 ①本願意匠の認定の誤り(本願部分の位置・大きさ・範囲の認定、及び分岐根元部の形態の認定が不十分であるか) ②創作容易性の判断の誤り(「工具の落下防止コード」と「ハーネスライン」は同一の物品分野に属するか、及び引用意匠1・2に基づく創作容易性が認められるか) 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず取消事由①について、本件審決の本願意匠の認定は、願書の記載及び添付図面を総合的に判断して行ったものであり、意匠の認定方法として相当であると判断した。本願部分の位置・大きさ・範囲についても、審決の認定により物品全体の形状の中での本願部分の位置等は明らかにされているとした。次に取消事由②について、裁判所は、意匠法3条2項の創作容易性判断では物品の同一・類似の制限をはずして判断すべきであるとした上で、「工具の落下防止コード」と「ハーネスライン」は落下防止という目的・機能が共通し、帯状で両端に取付具を有する形状も共通すると認定した。さらに、専門店のウェブサイトで両者が同時に販売されていること、同一業者が双方を製造・販売していること、公報上も同種の物品として同列に記載されていること等から、両者は同一の物品分野に属すると判断した。その上で、本願意匠は引用意匠2のフック部を引用意匠1の形状に置き換え、公知の構成要素を寄せ集めたにすぎず、意匠の着想の新しさや独創性は認められないとして、創作容易性を肯定した審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。