AI概要
【事案の概要】 原告は、意匠に係る物品を「工具の落下防止コード」とする意匠について意匠登録出願をしたが、特許庁から拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は、本願意匠は、出願前に公知であった引用意匠1(布製安全コードの意匠)及び引用意匠2(ヨット用ハーネスラインの意匠)に基づいて当業者が容易に創作できたものであるとして、意匠法3条2項により意匠登録を受けることができないとする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起した。本願意匠は部分意匠であり、意匠登録を受けようとする部分は、コードの一方側の端部に設けられたナスカン状のフック部、帯部及び二又に分岐したコードの根元部分(分岐根元部)である。 【争点】 1. 本願意匠の認定の誤り(取消事由1):本件審決が本願部分の位置・大きさ・範囲について物品全体の形状の中での認定を欠いているか、また分岐根元部の認定が誤りであるか。 2. 創作容易性の判断の誤り(取消事由2):本願意匠に係る「工具の落下防止コード」と引用意匠2に係る「ハーネスライン」が同一の物品分野に属するか、及び本願意匠が引用意匠1・2に基づいて容易に創作できたものであるか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 取消事由1について、裁判所は、本件審決の本願意匠の認定は、願書の記載及び添付図面を総合的に判断して行われたものであり、物品全体の中での本願部分の位置・大きさ・範囲も認定から明らかであるとした。分岐根元部の認定についても、正面図から上下対称にわずかに突出した平たいテープ状であることが認められ、認定に誤りはないと判断した。 取消事由2について、裁判所は、工具の落下防止コードとハーネスラインは、落下防止という目的・機能が共通し、帯状で両端に取付具を有する形状も共通すること、複数の専門店ウェブサイトで両者が併売されていること、同一メーカーが両製品を製造販売していること、公報でも両者が同列に記載されていること等から、同一の物品分野に属すると認定した。その上で、本願意匠は、引用意匠2のフック部を引用意匠1の形状に置き換え、帯部の縫い目をなくしたものにすぎず、公知意匠の構成要素の置換え・寄せ集めであって、意匠の着想の新しさや独創性は認められないとして、創作容易性を肯定した審決の判断に誤りはないと結論づけた。