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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ10070
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年6月28日
裁判官
東海林保中平健都野道紀

AI概要

【事案の概要】 本件は、「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」に関する特許(特許第6662767号、請求項17)について、原告(ファミリーイナダ株式会社)が被告(オシム・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド)に対し、特許無効審判の請求不成立審決の取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、マッサージ装置において、縮小命令セットコンピュータ(RISC)であるマイクロコントローラが外部装置からマッサージプログラムとアイコンを暗号化された形式で受信・復号し、リモートコントローラにアイコンを保存・表示させてプログラムを実行する構成を特徴とする。原告は、サポート要件違反、実施可能要件違反、原文新規事項の追加、進歩性欠如、明確性要件違反の5つの無効理由を主張したが、特許庁は全ての無効理由について請求不成立の審決をした。原告は9つの取消事由を主張して本件訴訟を提起した。 【争点】 主な争点は、(1)請求項1及び14の原文新規事項追加の有無(取消事由1・2)、(2)サポート要件違反の有無(取消事由3・4)、(3)明確性要件違反の有無(取消事由5)、(4)実施可能要件違反の有無(取消事由6)、(5)進歩性の判断の当否(取消事由7〜9)である。特に進歩性に関しては、主引用発明(甲1:米国特許出願公開第2011/0055720号)と本件各発明との相違点について、甲2(家電機器の制御端末に関する公報)及び甲3(AV用集中制御装置に関する公報)に記載された周知技術の認定の誤り、及び相違点の容易想到性の判断の誤りが争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、取消事由1〜7については理由がないとした。原文新規事項については、本件原文明細書等にマイクロコントローラがRISCであること及びマッサージプログラムを実行可能であることが記載されており、新たな技術的事項の導入には当たらないと判断した。サポート要件、明確性要件、実施可能要件についても、いずれも審決の判断に誤りはないとした。しかし、取消事由8及び9については理由があると判断した。本件審決は、甲2の制御端末及び甲3のAV用集中制御装置について「駆動部に接続して制御する装置ではない」と限定的に解釈したが、裁判所はそのように限定的に解釈すべき根拠はないとして、甲2及び甲3の記載事項から把握される技術の認定に誤りがあると判断した。その上で、本件発明1及び14は、甲1発明並びに甲2・甲3の周知技術等に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、進歩性を欠くとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。