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下級裁

強盗致傷,公務執行妨害

判決データ

事件番号
令和3合わ62
事件名
強盗致傷,公務執行妨害
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年6月29日

AI概要

【事案の概要】 被告人(当時26歳)は、平成31年1月5日、東京都港区赤坂の路上で発生した約8100万円の強盗事件(赤坂路上強盗事件)で奪われた現金を狙い、共犯者らと共謀の上、被害者(赤坂路上強盗事件の共犯者・当時19歳)を襲撃して現金を強取したとされる強盗致傷事件で起訴された。公訴事実によれば、被告人は乙、H、T、丙、丁ら複数名と共謀し、埼玉県朝霞市内を走行中の車内で被害者の顔面や腹部を殴打し、車外に引きずり下ろして顔面を蹴り上げるなどの暴行を加え、反抗を抑圧して約8100万円を奪い、加療約4週間を要する鼻骨骨折等の傷害を負わせたとされた。また、令和3年2月5日、埼玉県戸田市の駐車場において、逮捕状の発付を受けた警察官から職務質問を受けた際、警察官が運転席ドア付近に立っていることを認識しながら車両を走行させ、公務執行妨害にも及んだ。 【争点】 強盗致傷事件における共謀の有無が最大の争点であった。検察官は、乙の証言(被告人が自分に指示を出していた)及びHの証言(犯行当日に面識のないAから電話で指示を受け、後日会った際にAが被告人であると分かった)を根拠に、被告人が指示役として共謀に加わっていたと主張した。弁護人は、被告人が犯行当日に乙と行動を共にしていたことは認めつつ、被告人は指示役ではなく共謀はしていないと主張した。被告人が指示役であったことを示す有力な客観的証拠はなく、判断の中核は乙証言及びH証言の信用性であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、乙証言について、自身の控訴審を控えた時期に供述を変遷させたものであり、刑の減軽を得るために虚偽の供述をして被告人を引き込む危険があると指摘した。供述変遷の理由についても、被告人の逮捕によりかばう必要がなくなったとする説明は、同様に暴力団関係者である己が逮捕されていない状況で己の名前は出していた点と矛盾するなど、合理性に欠けると判断した。H証言については、虚偽供述の動機はないものの、電話越しに聞いた声の特徴は「高いか低いか」という程度にすぎず、犯行から1週間後に会った人物の声で電話の相手を特定することは経験的に困難であるとした。また、仕事を振った人物として紹介された二人組がA及びBであると思い込みやすい状況にあったこと、被告人の発言もAでなければあり得ないものとはいえないことから、思い込みの可能性がそれなりにあると判断した。結論として、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に基づき、H証言の信用性を否定し、これにより乙証言も補強されないとして、強盗致傷については無罪を言い渡した。公務執行妨害については、前科(詐欺罪で懲役2年の実刑)があり非難の度合いが高いとしつつ、被告人が反省していること等を考慮し、懲役10か月(求刑懲役15年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。