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不当利得返還請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ20286
事件名
不当利得返還請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年6月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「片手支持可能な表示装置」に関する特許(特許第3382936号)の特許権者であった原告(有限会社コロンブスの卵たち)が、被告(任天堂株式会社)に対し、被告の製造販売するニンテンドーDS、ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL及びニンテンドー3DS(被告各製品)が原告の特許発明の技術的範囲に属すると主張して、不当利得返還請求をした事案である。原告の特許は、2つの表示板を折り畳み及び見開き可能に接続し、片手で支持しながら使用できる表示装置に関するもので、中間角度でストッパにより固定する機構等を特徴としていた。特許権は平成23年8月30日に存続期間満了により消滅していたが、原告は消滅前の実施料相当額として合計約1億110万円の支払を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか、(2)無効の抗弁の成否(出願日遡及の有無、先行文献に基づく新規性・進歩性の欠如)、(3)第2次訂正による訂正の再抗弁の成否、(4)第3次訂正による訂正の再抗弁の成否、(5)不当利得返還義務の有無及び額であった。特に、本件特許の原出願日(平成3年8月30日)より前に公開されていた国際公開91/05327号(乙1文献)との関係における新規性・進歩性が中心的に争われた。 【判旨】 裁判所は、まず本件各発明と乙1文献に記載された発明(乙1発明'')とを対比した。両者は、2つの表示板を折り畳み・見開き可能に接続する片手支持可能な表示装置である点で一致するが、本件発明1及び2は「ストッパ」により中間角度で固定する手段を備える点で相違すると認定した。もっとも、この相違点について、乙4文献及び乙26文献に開示された折り畳み式小型電子機器における中間ストッパの技術は周知技術であり、乙1発明''に当該周知技術を適用して本件発明1及び2の構成とすることは当業者が容易に想到し得たと判断し、進歩性を否定した。また、本件発明3ないし6については、中間角度での固定手段として摩擦力による固定を含むため、乙1発明''との相違点は存在せず、新規性を欠くと判断した。 原告は第2次訂正及び第3次訂正による訂正の再抗弁を主張したが、第2次訂正については「任意角度保持手段」における「任意の角度」が0度から360度の範囲を含むこととなり、明細書に記載のない新規事項の追加に当たるとして訂正要件違反とした。第3次訂正についても各訂正事項が訂正要件を満たさないとして退けた。 以上から、本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものであり、原告は特許法104条の3第1項により本件特許権を行使することができないとして、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。