都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
下級裁

出入国管理及び難民認定法違反,詐欺

判決データ

事件番号
令和3特わ539
事件名
出入国管理及び難民認定法違反,詐欺
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年7月5日
裁判官
榊原敬

AI概要

【事案の概要】 被告会社(飲食店経営)の代表取締役である被告人B(ベトナム国籍)が、2つの罪に問われた事案である。第1に、出入国管理及び難民認定法違反として、資格外活動の許可を得ていないベトナム国籍の外国人2名を特定遊興飲食店の店員として稼働させ、不法就労活動をさせたという事実。第2に、詐欺として、東京都が新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施した営業時間短縮に係る協力金(84万円)について、受給要件を満たさないのに満たすかのように装って不正に受給したという事実である。被告人Bは、協力金の申請手続を税理士事務所職員Gに依頼していたが、実際には要請期間中も夜間営業や酒類提供を行っており、感染防止徹底宣言ステッカーも掲示していなかった。Gは多額の借金を抱えており、報酬を急いで得たいという動機から、被告人Bに受給要件の充足を十分確認しないまま申請書類を独断で作成し、給付申請を行った。 【争点】 詐欺の公訴事実について、被告人Bに故意(受給要件を欠いていることの認識)が認められるか否かが争点となった。検察官は、①飲食店は営業時間を短縮していなかった、②被告人Bは受給要件を相当程度理解していた、③Gの供述によれば被告人BはGに受給資格を積極的に偽った、と主張した。これに対し弁護側は、被告人Bは営業時間を短縮していると認識しており、受給要件の判断は専門家であるGに委ねていたと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、詐欺の公訴事実について被告人Bを無罪とした。その理由として、①年末の例外的な日の営業状況から他の日も営業時間を短縮していなかったとは断定できず、許可申請時の営業時間(午後5時〜午前5時)と比較すれば短縮の認識があった疑いが残ること、②ステッカーに関するやり取りやホームページ閲覧履歴からは受給要件の理解を推認できないこと、③Gの供述について、被告人Bの曖昧な発言のみで受給資格を積極的に偽ったとは評価できず、G自身にも強い経済的誘因があり刑責を問われかねない立場にあることから信用性を慎重に判断すべきであること、を挙げた。被告人Bが専門家であるGの判断に委ねたとする供述には不自然・不合理な点がなく、故意についてなお合理的な疑いが残ると判断した。 一方、不法就労助長の事実については有罪とし、被告会社を罰金30万円、被告人Bを懲役6月及び罰金30万円(懲役刑につき執行猶予2年)に処した。新型コロナの影響で当初予定していた活動をさせられなかったという経緯を考慮しつつも、外国人2名を継続的に不法就労させた刑責は軽視できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。