発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告は、自ら作成したイラスト(第三者の許諾を得て元のイラストに構図・色調の変更を加えた二次的著作物)をツイッターのアカウントアイコンに設定し、宮島の鹿の餓死問題に関するツイートを投稿していた。氏名不詳者(本件投稿者)は、宮島の鹿問題をめぐる一連の議論の中で、原告ツイートのスクリーンショット(原告アイコンを含む)を画像として添付したツイートを投稿した。 原告は、本件投稿者のツイートにより原告イラストに係る著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであると主張し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、ツイッターを運営する被告に対して、本件投稿者の電話番号の開示を求めた。 【争点】 1. 公衆送信の有無:被告は、原告アイコンが本件ツイート全体に占める割合が限定的で、原告イラストの本質的特徴を直接感得できないと主張した。 2. 引用としての適法性(著作権法32条1項):被告は、スクリーンショットによる引用はツイッター上の公正な慣行に合致し、批判的意見を述べるという引用目的上正当な範囲内であると主張した。原告は、引用リツイート機能が用意されている以上、スクリーンショットによる引用は利用規約に違反し公正な慣行に合致しないこと、アイコンの掲載は引用の目的上不要であることを主張した。 3. 付随対象著作物の利用(著作権法30条の2)の成否。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。 争点1について、裁判所は、本件投稿画像における原告アイコンの表示からは原告イラストの構図・色調等を認識でき、表現上の本質的特徴を直接感得し得るとして、本件投稿画像の作成は原告イラストの複製ないし翻案に当たり、これを添付した本件ツイートの投稿は公衆送信に当たると判断した。 しかし争点2について、裁判所は、本件ツイートにおける原告イラストの引用は適法であると判断した。その理由として、本件投稿画像は本文部分と明瞭に区別されていること、宮島の鹿問題をめぐるツイートA・B・本件ツイートという議論の流れの中で、「10年近く前からそう仰る方々がいる」との指摘の具体例として約7年半前の原告ツイートを示すために添付されたものであり、必要かつ合理的な範囲の引用であることを認定した。スクリーンショットによる引用方法についても、引用リツイート機能によらない方法がツイッター上で多数行われ、規約違反として削除等の規制もされていない実態に照らし、なお公正な慣行に合致する範囲内にあるとした。また、原告イラストの著作物としての価値が損なわれ、又は原告が経済的不利益を受けるなどの具体的事情もうかがわれないとして、社会通念に照らし合理的な範囲内の引用であると結論づけた。