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知財

特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3ネ10094
事件名
特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年7月6日
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(特許権者)は、「電気工事作業に使用する作業用手袋」に関する特許権(特許第5065448号)を有していた。控訴人は、被控訴人ヨツギテクノが製造し被控訴人ヨツギが販売する作業用手袋(被告製品)が本件特許の技術的範囲に属すると主張し、特許法100条に基づく製造販売の差止め及び廃棄、不法行為に基づく損害賠償2356万2000円(主位的請求)、並びに被控訴人ヨツギに対する不当利得返還請求357万円(予備的請求)を求めた。原審(東京地裁)は、本件特許はその出願前に公然実施された発明(乙1発明)を主引用例として進歩性を欠き無効であると判断して控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、①乙1手袋が本件特許出願前に存在していたか(製造年月の改ざんの有無)、②乙1発明が公然実施されたものといえるか(事業者間取引における守秘義務の有無)、③乙1発明が本件発明の構成要件H(コーティング被膜による凹凸形成)を備えているか、の3点である。控訴人は、乙1手袋の製造年月表示に改ざんの痕跡があり2004年製ではないこと、東北電力との事業者間取引には守秘義務があり公然実施に当たらないこと、乙1手袋の凹凸は構成要件Hを充足しないことを主張した。 【判旨】 知財高裁は、原判決を支持し控訴を棄却した。第一に、乙1手袋の製造年月について、当審で実施した検証の結果、「0」の数字に若干の歪みや濃淡の差はあるものの「1」を「0」に書き換えた痕跡とまでは認められず、手作業での押印過程で生じた可能性も否定できないとした。また、控訴人提出の鑑定報告書も改ざんを断定するものではなかった。関係証拠から、乙1手袋は平成16年3月に製造され東北電力の受入試験に合格した660双の1双であると認定した。第二に、守秘義務について、控訴人が提出した動産売買基本契約書のひな型はデジタルカメラの電子部品に関するものであり、消耗品である作業用手袋に同視できないこと、また当該守秘義務条項は取引情報の保持を定めるものであって動産自体の第三者への開示を制限するものではないとして、乙1発明は公然実施された発明に当たると判断した。第三に、構成要件Hについて、凹凸の部位・形状・高低差は特定されておらず、乙1手袋に50〜56μmの高低差の凹凸が認められる以上、構成Hを備えると判断した。なお、控訴人の訂正の再抗弁は、原審で時機に後れた攻撃防御方法として却下されたものであり、当審でも同様に却下された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。