特許権侵害差止請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする特許(特許第3693258号、請求項1ないし4)の特許権者である控訴人(ワーナー・ランバート社)が、被控訴人(小林化工株式会社)による後発医薬品(プレガバリンを有効成分とする疼痛治療剤)の製造・販売が上記特許権の侵害に当たると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告医薬品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めた事案の控訴審である。 原審(東京地裁)は、請求項1及び2に係る特許について実施可能要件違反及びサポート要件違反を理由とする無効の抗弁が成立し、請求項3及び4については被告医薬品がその技術的範囲に属しないとして、控訴人の請求を全部棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。 なお、被控訴人は控訴審係属中に全生産工場を含む資産を他社に譲渡し、医薬品製造業の廃止届を提出しており、差止めの必要性も争点となった。 【争点】 主な争点は、(1)請求項1及び2に係る特許のサポート要件違反の有無(争点1)、(2)控訴人が主張する訂正の再抗弁の成否(争点1-3)、(3)被告医薬品の請求項3及び4の構成要件充足性(争点3-1)、(4)均等侵害の成否(争点3-2)であった。特に、本件発明の「痛み」の範囲の解釈と、明細書記載の動物試験(ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後疼痛試験)の結果から、神経障害性疼痛や線維筋痛症に対する鎮痛効果を当業者が認識できるかが中心的に争われた。 【判旨】 知財高裁は、原判決を維持し、控訴を棄却した。 まず、請求項1及び2について、裁判所は、本件明細書に記載された各試験(ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後疼痛試験)はいずれも侵害受容性疼痛に関する試験であり、神経障害性疼痛や線維筋痛症による痛みの処置に本件化合物を使用した試験ではないと認定した。そして、本件出願当時の技術常識を詳細に検討した上で、控訴人が主張する「痛覚過敏や接触異痛は原因にかかわらず神経細胞の感作という同一の機序で生じる」との命題は技術常識とは認められないと判断し、当業者が明細書の記載から本件化合物の神経障害性疼痛等に対する鎮痛効果を認識できないとして、サポート要件違反の無効理由を認めた。控訴人が主張した訂正の再抗弁についても、訂正によってもサポート要件違反は解消しないとして退けた。 次に、請求項3及び4について、裁判所は、構成要件中の「炎症を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」は侵害受容性疼痛を意味するところ、被告医薬品は神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛を効能とする疼痛治療剤であるから、構成要件を充足しないと判断した。控訴人の混合性疼痛に関する主張も、炎症性疼痛が生じれば必ず神経障害性疼痛を伴うことが技術常識であったとは認められないとして退けた。均等侵害の主張についても、鎮痛効果の対象となる痛みの種類は本件発明の本質的部分であるとして、均等論の第1要件を満たさないと判断した。