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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ21717
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年7月7日
裁判官
杉浦正樹小口五大稲垣雄大

AI概要

【事案の概要】 本件は、夜景専門の写真家である原告が、自身のウェブサイト「夜景INFO」等に掲載した夜景写真15点を、氏名不詳者らがYahoo!知恵袋、Yahoo!ブログ、ヤフオク!、LINE BLOG、livedoor Blog、excite blog等のウェブサイトに無断で複製・掲載したことについて、著作権(複製権・公衆送信権)の侵害が明らかであると主張し、各サイトを運営する被告ヤフー、被告LINE、被告エキサイトの3社に対し、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。原告の写真はいずれもデジタル一眼レフカメラで撮影された夜景写真で、長時間露光や構図・ピント位置の工夫がなされたものであり、著作物性が認められた。 【争点】 主な争点は、(1)各投稿が原告写真の著作権を侵害するか(画像の縮小等により本質的特徴を感得できなくなったか)、(2)被告ヤフーが主張する引用(著作権法32条1項)の抗弁の成否、(3)被告エキサイトが主張する権利濫用の成否であった。被告ヤフーは、投稿された画像はサイズが小さく不鮮明で原告写真の本質的特徴を感得できないと主張した。また、Yahoo!知恵袋等への各投稿について、夜景のイメージを言語化して伝えることは困難であるから写真の添付は適法な引用に当たると主張した。被告エキサイトは、原告が削除要請をせず金銭目的で提訴しており、ウェブサイトで大量の写真を公開して利益を放棄しているから、発信者情報開示の正当理由を欠き権利濫用であると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。まず著作権侵害について、投稿された各画像は画像サイズの相違にかかわらず原告写真の表現上の本質的特徴を直接感得し得る態様で再製されており、複製権・公衆送信権の侵害が認められるとした。引用の抗弁については、適法引用の要件として、引用が公正な慣行に合致し、報道・批評・研究等の引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内であることを要するとした上で、各投稿を個別に検討し、いずれの投稿についても、原告写真をあえて引用する必要性が高いとはいえないこと、画像が投稿全体の分量の過半ないし相当部分を占め独立した鑑賞の対象となり得る大きさで表示されていること、添付の文章は短文で比較的小さな文字であること等から、引用の方法・態様が社会通念上合理的な範囲内とはいえず、公正な慣行にも合致しないとして、全て排斥した。権利濫用の主張についても、削除要請と発信者情報開示請求のいずれを選択するかは著作権者の任意であり、ウェブサイト上に著作物を公開したことで利益を放棄したことにはならないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。