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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ24416
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年7月7日
裁判官
杉浦正樹小口五大鈴木美智子

AI概要

【事案の概要】 原告(一般社団法人)は、業界の特定事象に関する調査依頼文書を作成し、行政機関に提出する予定であった。この文書は、原告の前身である権利能力なき社団(本件協議会)の定例会での決定に基づき、協議会の実務担当者が職務上作成したもので、非公開の社外秘文書であった。ところが、氏名不詳者が被告(NTTドコモ)のインターネット接続サービスを経由し、ツイッター上に「貧すれば鈍する我が業界①」との表題を付して本件文書の一部をスクリーンショットとして投稿した。原告は、この投稿により著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、被告に対して発信者情報(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等)の開示を求めた。 【争点】 主な争点は3つあった。第1に、ツイッターへのログイン時の通信に係る発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか。被告は、ログイン時の通信は権利侵害に係る投稿そのものではなく、投稿から4か月以上後のログインであるため該当しないと主張した。第2に、原告が本件文書の著作権を有するか。被告は、文書作成当時に原告は未設立であり、前身の協議会は権利能力なき社団に過ぎないとして著作権の帰属を争った。第3に、電話番号及び電子メールアドレスの開示を受けるべき正当な理由があるか。被告は、氏名・住所の開示で足りると主張した。また、適法な引用(著作権法32条1項)の抗弁の成否も争われた。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。第1の争点について、「権利の侵害に係る発信者情報」は権利侵害行為そのものに使用された情報に限定されず、侵害行為に関係する情報を含むと解した上で、本件アカウントのアカウント名や投稿内容の分析から、ログインした者と投稿者が同一人物であると認定し、ログイン時の発信者情報も開示対象に当たると判断した。第2の争点について、本件協議会は法人格を有しない社団であるが著作権法上の「法人」に該当し、本件文書は職務著作として協議会に著作権が帰属するとした。さらに、協議会と原告は名称・目的・事業・役員構成が共通し、法人格取得の前後を通じて実質的に同一の団体であるから、著作権は原告に当然承継されると判断した。引用の抗弁については、本文はわずか12文字で文書の複製画像4つが大部分を占めており、正当な範囲内での引用とはいえないとして排斥した。第3の争点について、転居や連絡先変更の可能性を考慮すれば、氏名・住所に加え電話番号及び電子メールアドレスの開示にも正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。