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知財

特許権侵害差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10037
事件名
特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年7月13日
裁判官
本多知成浅井憲中島朋宏泉谷玲子下山潤奥谷雅子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(ワーナー・ランバート社)は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」に関する特許権(本件特許権)を有する製薬会社であり、被控訴人ら(辰巳化学、陽進堂、三笠製薬)は、いずれもジェネリック医薬品の製造・販売等を業とする会社である。控訴人は、被控訴人らが製造・販売するプレガバリン含有の後発医薬品(効能・効果を「神経障害性疼痛」及び「線維筋痛症に伴う疼痛」とするもの)が本件特許権を侵害すると主張し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告医薬品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めた。原審(東京地裁)は控訴人の請求を全部棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明1及び2について、明細書の記載が実施可能要件(特許法36条4項)及びサポート要件(同条6項1号)に違反するか、(2)本件訂正発明3及び4の技術的範囲に被告医薬品が属するか(構成要件充足性)、(3)本件訂正が新規事項の追加に当たるか、(4)均等侵害の成否である。 【判旨】 知財高裁は、原判決を維持し、控訴をいずれも棄却した。まず、本件発明1及び2について、特許請求の範囲にいう「痛み」にはあらゆる痛みが含まれるところ、本件明細書に記載されたホルマリン試験、カラゲニン試験及び術後疼痛試験の薬理データは、いずれも神経障害性疼痛や心因性疼痛(特発性疼痛)に対する本件化合物の鎮痛効果を裏付けるものとは認められないと判断した。控訴人は、痛覚過敏や接触異痛が原因にかかわらず神経細胞の感作(中枢性感作)により生じることが出願当時の技術常識であったと主張したが、裁判所はそのような技術常識の存在を否定し、実施可能要件及びサポート要件に違反すると結論づけた。本件訂正発明3及び4については、構成要件中の「炎症を原因とする痛み」及び「手術を原因とする痛み」は神経障害性疼痛又は線維筋痛症に伴う痛みを含まないと解されるため、被告医薬品(効能・効果が神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う疼痛)はこれらの構成要件を充足しないとした。さらに、請求項2に係る訂正は、本件化合物が神経障害又は線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の処置に効果を奏することが明細書から導かれないため、新規事項の追加に当たり許されないと判断した。均等侵害についても、本件発明の本質的部分に相違があるとして否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。