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知財

特許権侵害差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10013
事件名
特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年7月13日
裁判官
菅野雅之本吉弘行岡山忠広
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人(ワーナー・ランバート社)が、被控訴人(沢井製薬)に対し、被控訴人が製造販売する後発医薬品(プレガバリンを有効成分とする神経障害性疼痛・線維筋痛症治療薬)が本件特許権を侵害するとして、特許法100条1項及び2項に基づき、その製造販売等の差止め及び廃棄を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は、本件発明1及び2について実施可能要件違反を認め、訂正の再抗弁も退けた上、本件訂正発明3及び4についても被告医薬品は技術的範囲に属しないとして、控訴人の請求を全て棄却した。控訴人はこれを不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)本件発明1及び2に係る特許に実施可能要件違反があるか、(2)被告医薬品が本件訂正発明3及び4の技術的範囲に属するか(文言侵害)、(3)同じく均等侵害が成立するか、の3点である。控訴人は、痛覚過敏や接触異痛は原因を問わず神経細胞の感作により生じるとの技術常識(技術常識A)と、ホルマリン試験等が神経障害性疼痛の研究モデルとしても用いられていたとの技術常識(技術常識B)の存在を主張し、本件明細書の記載から当業者は本件化合物が神経障害性疼痛等にも有効であると理解できると主張した。 【判旨】 知財高裁は、原判決を維持し、控訴を棄却した。まず実施可能要件について、医薬用途発明では当該物質が当該用途に使用できることにつき薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項の記載が必要であるとした上で、本件明細書に記載された薬理試験(ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後疼痛試験)はいずれも炎症性疼痛又は術後疼痛に関するものであり、神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う痛みに関する試験結果は開示されていないと認定した。控訴人が主張する技術常識A及びBについても、提出された文献からはこれらの技術常識が出願日当時に存在していたと認めるに足りないとして排斥した。次に文言侵害について、本件訂正発明3及び4の処置対象は炎症性疼痛又は術後疼痛に限定されるところ、被告医薬品の効能効果は「神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う疼痛」であり技術的範囲に属しないとした。控訴人の予備的主張(両者の痛みは区別できない)についても、被告医薬品の添付文書上の適応症はあくまで神経障害性疼痛等であり、混合性疼痛の患者に処方される場合があっても構成要件充足には至らないとした。均等侵害についても、処置対象の痛みを神経障害性疼痛等に置換することは本質的部分の置換に当たり、均等の第1要件を満たさないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。