都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3132 件の口コミ
知財

特許権侵害差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10028
事件名
特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年7月13日
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人(ワーナー-ランバート カンパニー リミテッド ライアビリティー カンパニー)が、被控訴人ら(日本ケミファ株式会社及び日本薬品工業株式会社)に対し、被控訴人らが製造販売する後発医薬品(プレガバリンを有効成分とする神経障害性疼痛・線維筋痛症治療薬)が本件特許権を侵害するとして、特許法100条1項及び2項に基づき、被告医薬品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)訂正前発明1及び2について実施可能要件違反・サポート要件違反の有無、(2)訂正要件の具備の有無及び無効理由の解消の有無、(3)被告医薬品が本件発明3及び4の技術的範囲に属するか(文言侵害及び均等侵害)である。控訴人は当審において、痛みの発生原因による3分類(侵害受容性疼痛・神経障害性疼痛・心因性疼痛)は誤りであり、痛覚過敏や接触異痛は原因を問わず神経細胞の感作によって生じるとの技術常識があったと主張した。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却した。まず実施可能要件について、医薬用途発明では明細書に薬理データ又はこれと同視し得る程度の事項の記載が必要であるところ、本件明細書に記載された薬理試験(ホルマリン試験、カラゲニン試験、術後疼痛試験)はいずれも炎症性疼痛又は術後疼痛に関するものであり、神経障害性疼痛及び線維筋痛症に伴う痛みに関する試験結果は開示されていないと認定した。控訴人が主張する技術常識A(中枢神経に作用する薬剤で原因を問わず痛覚過敏等を鎮痛できること)及び技術常識B(各試験が中枢性感作による痛みの試験であること)についても、いずれも出願日当時の技術常識として認めるに足りないとした。次に、本件発明3及び4の技術的範囲について、構成要件の「炎症性疼痛」「術後疼痛」は神経障害性疼痛及び線維筋痛症とは異なる概念であり、被告医薬品の効能効果は「神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う疼痛」であるから技術的範囲に属しないとした。均等侵害についても、処置対象の痛みを神経障害性疼痛等に置換することは本質的部分の置換に当たり、均等の第1要件を満たさないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。