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知財

著作権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ21405
事件名
著作権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年7月13日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 写真の著作権者である原告が、被告(古物売買を目的とする株式会社)に対し、著作権侵害差止め及び損害賠償を求めた事案である。原告は、浴衣と帯を撮影した写真(本件写真)を写真共有サイト「Flickr」に投稿し、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を付与して、著作者名の表示等を条件に複製等の使用を許諾していた。被告は、着物・浴衣買取サイトへの送客目的でウェブサイトの制作を外注会社に依頼したところ、同外注会社が画像共有サイト「ビジュアルハント」から本件写真をダウンロードし、被告サイトに掲載した。被告サイトには原告の著作者名は表示されず、本件写真は平成29年11月4日から令和3年1月7日まで約3年2か月間掲載された。原告は、ライセンス料相当額23万9734円、慰謝料5万円、弁護士費用5万円の合計33万9734円及び遅延損害金の支払いと、本件写真の複製等の差止めを請求した。 【争点】 主な争点は、(1)被告による著作権及び著作者人格権の侵害行為の有無、(2)被告の故意又は過失の有無、(3)損害額、(4)本件写真の使用許諾の有無、(5)差止めの必要性であった。被告は、ウェブサイトの制作を外注会社に依頼しただけで自ら本件画像をアップロードしたものではないと主張し、またビジュアルハント上に「DOWNLOAD FOR FREE」と記載されておりフリー素材と認識した旨主張した。 【判旨】 裁判所は、被告が外注会社に本件被告サイトの制作を依頼し、同外注会社をして本件写真をダウンロード・複製させたと認定した上で、たとえ外注会社が写真を選択・配置したとしても、被告がサイトを管理運営し、本件写真使用による最終的な利益帰属主体であることから、被告自らがアップロードしたと同視できるとして、複製権、公衆送信権及び氏名表示権の侵害を認めた。過失については、ビジュアルハント上に「DOWNLOAD FOR FREE」との表示があったものの、そのすぐ下にCCライセンスの条件が表示されており、通常であれば著作権保護を認識し得たとして、少なくとも過失があったと判断した。被告が英文表記のため分かりにくいと主張した点については、インターネット上の翻訳機能等で調査可能であるとして退けた。損害額については、fotoQuoteの料金表は国内市場での相当性が不明であるとして退け、協同組合日本写真家ユニオンの使用料規程に基づき、商用広告目的のセカンダリーページ掲載として使用料相当額11万円、慰謝料3万円、弁護士費用1万円の合計15万円を認容した。差止請求については、被告が既に画像を削除し、今後使用する予定がない旨述べていることから、侵害のおそれを認められないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。