都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3155 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ43
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
広島地方裁判所
裁判年月日
2022年7月13日
裁判官
清水俊貴牛濵裕輝清水俊貴

AI概要

【事案の概要】 静岡県警察の警察官であった丙(当時31歳)は、下田警察署己交番の交番長として勤務していたが、平成24年3月10日、練炭による一酸化炭素中毒で自殺した。丙の妻である原告甲及び子である原告乙は、丙の自殺は過重な業務に従事した結果うつ病等の精神疾患を発症したことによるものであるとして、静岡県警察を設置する被告(静岡県)に対し、安全配慮義務違反による債務不履行に基づく損害賠償を求めた。丙は交番長として通常業務に加え、各種月報の作成、捜査協力者との折衝、会議出席等の職務を担い、管内で発生した連続窃盗事件の捜査、職場実習指導員としての実習生指導、ロータリークラブ主催の海外研修(GSE)の事前準備、異動に伴う引継ぎ作業等が重なっていた。なお、地方公務員災害補償基金の審査会は、丙の自殺を公務上の災害と認定する裁決をしている。 【争点】 (1) 丙の自殺と業務との因果関係(業務起因性)、(2) 被告の安全配慮義務違反の有無、(3) 損害の発生及びその数額、(4) 損益相殺。 【判旨】 裁判所は、丙の時間外労働時間について、時間外勤務実績報告書の修正前の記載や勤務日誌等を客観的資料として認定した。発症5か月前以降はいずれの月も70時間を超え、うち3か月は100時間超、発症1か月前には140時間を超えていた。特に発症1か月前には、1日の週休日を挟んで14日間の連続勤務が2回繰り返され、24時間拘束の当直勤務後も非番日に深夜まで時間外勤務を行っていた。これらに連続窃盗事件の捜査、実習生指導、GSE準備等の負荷要因が重なり、丙に対し精神障害を発症させる程度の過重な心理的負荷を与えたと認定した。丙は遅くとも平成24年3月上旬にはうつ病エピソードを発症しており、自殺はその精神疾患の影響によるものと認められるとして、業務起因性を肯定した。安全配慮義務違反については、上司らは丙の過重な労働状況を認識し又は容易に認識し得たにもかかわらず、業務量を調整する措置を講じず、むしろ専従捜査班編成に伴い実習生との勤務を余儀なくさせて労働時間を増大させたとして、義務違反を認めた。損害として死亡慰謝料2800万円、逸失利益9900万4791円等を認め、遺族補償年金等の損益相殺を行った上で、原告甲に3151万0936円、原告乙に6985万2395円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。