最高裁
保険金請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 交通事故により負傷した被害者(被上告人)が、加害車両の自賠責保険会社(上告人)に対し、自賠法16条1項に基づく直接請求権を行使して、保険金額120万円の限度における損害賠償額の残額103万9212円の支払を求めた事案である。被害者は労災保険給付(療養補償給付及び休業補償給付、合計864万2146円)を受けていたが、なお填補されない損害が440万1977円あった。被害者と国がそれぞれ保険会社に直接請求権を行使したところ、保険会社は被害者に16万0788円、国に103万9212円を支払った。被害者は、国への支払(本件支払)は有効な弁済に当たらないとして、自らへの支払を求めた。 【争点】 被害者の直接請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した直接請求権の額の合計が自賠責保険金額を超える場合に、保険会社が国に対してした損害賠償額の支払が有効な弁済に当たるか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、被害者の請求を棄却した。最高裁平成30年9月27日判決は、被害者が国に優先して自賠責保険金額の限度で支払を受けられるとしたが、これは被害者と国との間の相対的な優先劣後関係を意味するにとどまり、保険会社が国の直接請求権行使を受けて国に対してした損害賠償額の支払について、弁済としての効力を否定する根拠とはならない。したがって、保険会社が国に対して自賠責保険金額の限度でした支払は有効な弁済に当たる。なお、国が被害者に対し、被害者が優先して受けるべきであった未填補損害額に相当する部分を不当利得として返還すべき義務を負うことは別論である。裁判官全員一致の意見。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
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