知財
不当利得返還請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 ノンフィクション書籍「いつか勝てる ホンダが二輪の世界チャンピオンに復帰した日」の著作者Xが、本田技研工業が発行した社史「語り継ぎたいこと チャレンジの50年」の一部(266頁〜273頁)が原告書籍の翻案(著作権法27条)に当たるとして、許諾料相当額200万円の不当利得返還を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は翻案該当性を否定して請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 (1)本件社史部分の翻案該当性 控訴人は、ノンフィクション作品では著作者が取材を通じて発掘した事実こそが重要であり、原告書籍によって初めて公にされた「NRプロジェクト」の事実やエピソードが社史にも次々と登場していることから、「表現の本質的な特徴」が完全に一致し翻案に該当すると主張した。 被控訴人は、両者の共通部分は単なる事実にすぎず、創作的な表現の同一性は認められないと反論した。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、翻案に該当するためには表現上の本質的な特徴である創作的表現の同一性が認められる必要があるとした上で、原告書籍と本件社史部分の各記述(番号1〜20)を検討し、両者の同一性が認められるのは事実(表現それ自体でない部分)においてか、創作性が認められないありふれた表現においてにすぎず、創作的表現において同一性を有するとは認められないと判断した。控訴人のノンフィクション作品の特質に関する主張についても、それは作品自体の特徴や本質についていうものにすぎず、具体的表現における表現上の本質的特徴について主張するものではないとして退け、原判決を維持した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。