AI概要
【事案の概要】 本件は、商標「チロリアン」の商標権者である原告(株式会社千鳥饅頭総本舗)が、被告(株式会社千鳥屋宗家)の商標「チロリアンホルン」(第30類・菓子等)の登録を無効とする審判請求を棄却した特許庁の審決の取消しを求めた事案である。菓子「チロリアン」は昭和37年に福岡の老舗菓子屋「千鳥屋」で販売が開始され、創業家の兄弟がそれぞれ東京・大阪・福岡で独立して「千鳥屋」を展開し、各自が「チロリアン」を製造販売してきた経緯がある。原告は、本件商標が商標法4条1項11号(類似商標)、15号(混同のおそれ)、19号(不正目的)、7号(公序良俗違反)に該当すると主張した。 【争点】 主な争点は、結合商標「チロリアンホルン」から「チロリアン」の文字部分を要部として抽出し、引用商標「チロリアン」と比較して類否判断をすることが許されるか(商標法4条1項11号該当性)である。被告は、本件商標は一連一体で不可分的に結合しており分離観察は許されないこと、標章「チロリアン」は複数の事業主体が使用しており原告の出所識別標識として周知とはいえないことなどを主張した。 【判旨】 知財高裁は審決を取り消した。裁判所は、結合商標の要部抽出について、構成部分の一部が取引者・需要者に対し「相当程度強い印象」を与え「独立して出所識別標識として機能し得る」場合にも許されるとの判断基準を示した。その上で、「チロリアン」と「ホルン」はそれぞれ独立した観念・称呼を有し不可分的に結合しているとは認められないこと、標章「チロリアン」は登録査定日時点で九州地方を中心に菓子のブランド名として広く認識され全国的にも相当程度認識されていたことから、「チロリアン」の文字部分は独立して出所識別標識として機能し得ると認定した。また、出所識別標識としての機能の判断においては、取引者・需要者が当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識し得れば足り、特定の事業主体の名称等を正確に認識することまでは要しないとした。本件商標の要部「チロリアン」と引用商標1は称呼・観念が同一であり類似するとして、商標法4条1項11号該当性を認め、審決を取り消した。