審決取消請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「チロリアン」の商標権を有する原告(株式会社千鳥饅頭総本舗)が、被告(株式会社千鳥屋宗家)の登録商標「ザプレミアムチロリアン」(標準文字、指定商品:第30類「菓子、パン」等)について、商標法4条1項7号、11号、15号及び19号に該当するとして商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。菓子「チロリアン」は昭和37年に福岡の老舗菓子屋「千鳥屋」で販売が開始されたクリーム入りロールクッキーであり、創業家の兄弟がそれぞれ東京・大阪・福岡で独立して「千鳥屋」を経営し、各社が「チロリアン」を製造販売してきた経緯がある。原告はその一つであるが、引用商標1ないし3の商標権を譲り受けた商標権者である。 【争点】 主な争点は、本件商標「ザプレミアムチロリアン」から「チロリアン」の文字部分を要部として抽出し、引用商標と比較して類否を判断すること(分離観察)が許されるか、及び本件商標が商標法4条1項11号(先願の登録商標と同一又は類似)に該当するかである。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、審決を取り消した。裁判所は、結合商標の要部抽出について、構成部分の一部が取引者・需要者に対し「相当程度強い印象」を与え、独立して出所識別標識として機能し得る場合にも許されると判示した。そして、「ザ」は定冠詞「the」の片仮名表記、「プレミアム」は「高級であること」を意味する語であり、「チロリアン」とは観念・称呼上分離して認識し得るため、不可分的に結合しているとは認められないとした。また、標章「チロリアン」は本件商標の登録審決日当時、九州地方を中心に菓子のブランド名として広く認識され、全国的にも相当程度認識されていたと認定し、「チロリアン」の文字部分は菓子のブランド名として注意を惹き、取引者・需要者に相当程度強い印象を与えるものであるから、要部として抽出することが許されるとした。被告の「複数事業主体が使用しているため出所識別機能がない」との主張に対しては、出所識別標識として機能し得るかの判断においては、当該構成部分を何人かの出所識別標識として認識し得れば足り、特定の事業主体の名称等まで正確に認識する必要はないと判断した。本件商標の要部「チロリアン」と引用商標1は、称呼及び観念が同一であり、指定商品「菓子」も同一であることから、本件商標は商標法4条1項11号に該当すると結論づけた。