最高裁
損害賠償等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和3オ555
- 事件名
- 損害賠償等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2022年7月19日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄差戻
- 裁判官
- 林道晴、宇賀克也、長嶺安政
- 原審裁判所
- 福岡高等裁判所_那覇支部
AI概要
【事案の概要】 水道事業者である被上告人(宮古島市)との間で給水契約を締結していた上告人ら(宿泊施設経営者)が、宮古島市伊良部で発生した断水により営業利益の喪失等の損害が生じたとして、給水契約の債務不履行等に基づく損害賠償を求めた事案。断水の原因は、被上告人が設置・管理する配水池内の装置の破損であった。宮古島市水道事業給水条例16条3項は、給水の制限又は停止により損害が生じても市は責任を負わない旨規定しており、原審(福岡高裁)は、同項を損害賠償責任の免除規定と解釈し、被上告人に故意又は重過失がない限り免責されるとして請求を棄却した。 【争点】 給水条例16条3項が、水道事業者の給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定であるか否か。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、福岡高裁に差し戻した。水道法15条2項は、水道事業者に常時給水義務を課し、「災害その他正当な理由があってやむを得ない場合」に限り給水停止を認める強行規定である。給水条例16条1項は、この常時給水の原則を確認したものにすぎず、同条3項は、水道法15条2項ただし書により水道事業者が給水義務を負わない場合に損害賠償責任を負わないことを確認した規定にすぎないと判示した。すなわち、同条3項は水道事業者が給水義務を負う場合における損害賠償責任を免除した規定ではないと解するのが相当であるとした。林道晴裁判官の補足意見は、差戻審において、本件断水が水道法15条2項ただし書の「災害その他正当な理由があってやむを得ない場合」に当たるか否か、水道施設の損傷につき水道事業者の過失の有無と給水義務の存否との関連性についても慎重に検討すべきであると付言した。裁判官全員一致の意見。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。