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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成22ワ44040
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年7月19日
裁判官
藤澤裕介川畑百代藤澤裕介

AI概要

【事案の概要】 薬害C型肝炎被害者救済のための給付金支給に関する特別措置法(特措法)に基づき、原告ら(50名)が、特定フィブリノゲン製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染したと主張して、被告(国)に対し、特措法3条に基づく給付金の支払を求めた事案である。原告らは、分娩時の大量出血等に際して特定フィブリノゲン製剤が投与されたと主張したが、いずれも投与の事実を直接証明する診療録等の客観的証拠が存在しなかった。被告側の補助参加人は、特定フィブリノゲン製剤を製造・販売した株式会社ミドリ十字の債務を承継した会社である。 【争点】 主な争点は、(1)フィブリノゲン製剤の投与事実及び投与と感染との因果関係に関する証明の対象及びその程度(争点1)、(2)特定フィブリノゲン製剤の投与が推認されるためには、低フィブリノゲン血症又はDICの治療・予防の必要性が認められる必要があるか(争点2)である。原告らは、他原因の不存在・投与対象となる病態の存在・製剤の使用可能な状態での存在の3要件が立証されれば投与事実と因果関係が相関的に認定できると主張し、証明の程度も「十中八九」で足りると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。まず争点1について、特措法上、給付金支給の要件は「投与の事実」等であることが明確であり、原告らが主張する3要件は特措法の条項から読み取れないとした。証明の程度についても、特措法に立証責任を軽減する定めはなく、「高度の蓋然性」の証明が必要であるとした。争点2について、フィブリノゲン製剤は低フィブリノゲン血症又はDICの治療・予防の必要がある場合に医学的適応があるとし、大量出血の存在のみから投与を推認することはできないとした。その上で、投与事実の認定に関する判断枠組みとして、(1)客観的直接証拠の有無、(2)間接事実からの推認可能性(患者の病態・医師の投与方針等)を検討すべきとし、全50名の原告について個別に検討した結果、いずれについても特定フィブリノゲン製剤の投与事実を認めることができないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。