最高裁
営利略取、逮捕監禁致傷、大麻取締法違反被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立て事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4す428
- 事件名
- 営利略取、逮捕監禁致傷、大麻取締法違反被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立て事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2022年7月20日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 裁判官
- 長嶺安政、宇賀克也、林道晴
- 原審裁判所
- 最高裁判所
AI概要
【事案の概要】 被告人は、営利略取、逮捕監禁致傷及び大麻取締法違反の各罪で起訴され、第1審で懲役2年4月の判決を受けた。被告人が選任したA弁護人は、第1審の論告・弁論予定の公判期日の4日前に辞任届を提出し、控訴審でも控訴趣意書差出最終日の3日前に辞任届を提出するなど、繰り返し期日直前に辞任する行動をとった。上告審においても、A弁護人は上告趣意書差出最終日当日に辞任届を提出し、翌日にB弁護士の弁護人選任届が提出されたものの、結局上告趣意書は提出されなかった。上告趣意書の不提出を理由に上告棄却決定がなされたため、被告人がこれに対し異議を申し立てた。 【争点】 上告趣意書差出最終日に弁護人が不在となった場合に、上告趣意書の不提出を理由として上告を棄却したことの当否。 【判旨】 最高裁第三小法廷は、裁判官全員一致の意見で異議申立てを棄却した。A弁護人が第1審、控訴審、上告審の各段階で期日直前に辞任届を提出するという経過を繰り返していた事実関係の下では、上告趣意書差出最終日に弁護人がいなかったとしても、上告趣意書を差し出さなかったことを理由に上告を棄却したことは正当であると判断した。弁護人の辞任が繰り返された異常な訴訟経過があっても、それが上告棄却決定の違法事由とはならないことを示した決定である。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。