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商標権侵害差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(カーコンビニ倶楽部株式会社)は、自動車板金塗装・車検整備等のサービス「カーコンビニ倶楽部」に関する商標権を複数保有しており、被告会社(有限会社アマノリミテッド)とフランチャイズ加盟店契約を締結していた。同契約は平成26年7月に開業し、令和2年6月30日に契約期間満了により終了したが、被告会社は契約終了後も少なくとも令和4年3月31日まで、店舗の看板・横断幕・ウェブサイト等に「カーコンビニ倶楽部」等の商標を継続使用していた。また、被告会社は契約期間中のロイヤリティ・フィーも滞納しており、未払分の分割弁済契約も不履行となっていた。原告は、未払ロイヤリティ・フィー、契約終了後の商標継続使用に対する違約金、及び分割弁済契約の未払債務の合計約2211万円の支払を被告会社及び連帯保証人である被告Aに請求した。 【争点】 被告各標章と原告の各商標との同一性又は類似性、及び被告の役務と各商標の指定役務との同一性が争点となった。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。役務の同一性については、被告の板金塗装業は「自動車の整備または修理」に、車検業は「車検のための自動車の修理・点検又は整備」に、自動車販売業は「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便宜の提供」にそれぞれ該当すると認定した。商標の類似性については、被告標章1・2は本件商標1と同一、被告標章4は色違いにすぎず類似、被告標章3・6・7は「カーコン」の称呼が同一で類似と認定した。以上から、商標権侵害を認め、未払ロイヤリティ317万円余、違約金1278万円、未払弁済金575万2000円等の合計2211万0887円及び遅延損害金の連帯支払を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。