都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3179 件の口コミ
知財

特許権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2ネ10032
事件名
特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2022年7月20日
裁判官
本多知成浅井憲本多知成
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 「医薬品相互作用チェック装置」及び「医薬品相互作用チェックシステム」に関する特許権を共有する一審原告ら(湯山製作所・システムヨシイ)が、一審被告に対し、被告製品が上記各特許発明の技術的範囲に属すると主張して、特許法100条に基づく差止め・廃棄及び民法709条に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審は差止め及び損害賠償の一部(各1822万円余)を認容したところ、双方が控訴し、一審原告らは当審で損害賠償請求を各2億円に拡張した(差止め・廃棄請求は訴え取下げ)。 【争点】 (1) 被告システムが本件各特許発明の技術的範囲に属するか、(2) EDIS発明・乙14発明・乙104発明を主引用例とする進歩性欠如の抗弁の成否、(3) 実施可能要件・サポート要件違反の有無、(4) 直接侵害・間接侵害の成否、(5) 特許法102条2項に基づく損害額の算定(月次利用料の「利益」該当性、消費税相当額の算入の可否を含む)、(6) 消滅時効の成否。 【判旨】 一審原告らの各控訴に基づき原判決を変更し、一審被告の各控訴を棄却した。被告システムは本件各特許発明の技術的範囲に属し、進歩性欠如等の無効の抗弁はいずれも排斥された。損害額について、裁判所は月次利用料も「利益」に含まれるとし、被告が初期費用を低く抑え高額な月次利用料を徴収する価格体系を採用していること、3か月未払で起動停止措置を執っていること等から、月次利用料は譲渡代金の延べ払いの性質を持つと認定した。また、消費税相当額も特許法102条2項の「利益」に含まれると判断した。推定覆滅率は80%とし、特許法102条2項に基づく損害額は1億2009万円余、弁護士費用1200万円を加え、合計1億3209万円余を認容した(一審原告ら各自6604万円余及び遅延損害金)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。