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下級裁

建造物侵入、強盗致傷、住居侵入、窃盗、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反

判決データ

事件番号
令和2わ457
事件名
建造物侵入、強盗致傷、住居侵入、窃盗、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2022年7月20日
裁判官
安永武央村川主和大野友己

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和2年3月から5月にかけての約2か月間に、京都市内及び横浜市内において、強盗致傷3件、強盗1件等の犯行に及んだ。第1事件では、深夜に帰宅途中の女性を背後から襲い、包丁様の刃物を突き付けて現金約9000円等を強取し、さらに強取したキャッシュカードで8万3000円を窃取した。第2事件では、マンション帰宅途中の女性を刃物で脅して自宅に侵入し、現金2万円等を強取した上、キャッシュカードで50万円を窃取し、被害者に加療約15日間の両手切創を負わせた。第3事件では、横浜の路上で通行人に果物ナイフを示して強取しようとしたが未遂に終わり、被害者に加療約17日間の左手切創等を負わせた。第4事件では、コンビニエンスストアに侵入し、従業員にナイフを突き付けて現金を強取しようとしたが未遂に終わり、被害者の両手を意図的に切り付けて加療約25日間の傷害を負わせた。被告人には詐欺罪等の累犯前科があり、直近の刑執行終了から約半年で本件各犯行に及んでいた。 【判旨(量刑)】 懲役12年(求刑懲役18年)。裁判所は、被告人が予め刃物を持ち出して一人歩きの女性を物色することを繰り返した常習的犯行であること、刃物を利用した危険性の高い犯行であること、特にコンビニ強盗事件では被害者の両手を意図的に切り付けた悪質性を重視した。被害者らは刃物による後遺症や傷跡が残っており、傷害結果も軽視できない。動機は遊興費欲しさという身勝手なものであり、約15年前にも刃物を用いた女性に対する強盗致傷の同種前科を有する上、服役を繰り返しながら短期間で再犯に及んでおり厳しい非難に値する。同種事案の中で相当重い部類と評価した。他方、被告人が起訴後に罪を認め更生の意欲を示していることを有利に考慮した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。